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遺言書がある場合の相続手続き

遺言書は自分の死後、誰にどの財産を渡すか最後の意思表示をする文書のことです。法的に効力のある遺言書が残されている場合、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができるため、遺産相続を円滑に進めることができます。そのためには生前に法律上効力がある遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類

遺言書には種類があり、一般的に用いられているのは遺言者が自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。そのほか、「秘密証書遺言」という作成方法がありますが、最近ではあまり用いられていません。

遺言書がある場合の相続では、故人の最後の意思表示となる遺言書の内容が最優先されますので、相続が始まったらまずは遺言書の有無を確認しましょう。

自筆証書遺言は自宅に保管されていることがほとんどですが、生前に作成しておいたにもかかわらず、発見できないことも少なくありません。自筆証書遺言を法務局で保管することができる自筆証書遺言保管制度を利用したり、公証役場で作成し保管する公正証書遺言で作成すると発見されないといった問題を防ぐことができます。

自筆証書遺言の開封に注意!遺言書の扱いについて

自宅で自筆証書遺言を発見した場合、そのまま開封してはいけません。遺言書の改ざん等を防ぐため、家庭裁判所で検認の手続きをしなければ開封することはできません。

法務局で保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言は検認の手続きは不要です。

遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を進めていきますが、ない場合には相続人調査や相続財産の調査を行い、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺言書がある場合でも遺言書に記載されていない財産がある場合には、その財産について遺産分割協議を行い、誰が相続するのか決める必要があります。

なお、遺言書で遺言の内容を執行する遺言執行者が指定してある場合があります。遺言執行者が指定されている場合にはその方が手続きを進める流れとなり、他の相続人が勝手に遺産分割や財産の名義変更等を行うことはできません。

遺産分割の方針を遺言書で指定する

遺言書の内容は法律で定められた法定相続分よりも優先されます。このため、遺言書を残すことによって遺言者の死後の遺産分割の方針を自分で決めておくことができます。遺言書は生前対策として非常に有効な手段です。
特に遺言書の作成をおすすめするケースとしては、相続人以外の特定の人に財産を遺したい方や、子供のいないご夫婦法定相続にした場合に相続人が複雑になる方不動産など分割が困難な財産を所有している方などです。

また、遺言書の作成方法としておすすめなのは、より法的に確実な公正証書遺言です。自筆証書遺言は手間も費用もかからずいつでも気軽に作成できる方法ですが、自宅で保管した場合発見されないなどの問題もあるほか、遺された家族は検認の手続きを経る必要があります。また、法律に沿った形式の遺言書ではない場合、効力をもたない遺言書となってしまいます。

多少の費用と手間はかかっても、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言ですので、内容に不備が発生することがなく、より確実な遺言書を作成することができます。

遺されるご家族がスムーズに遺産分割を進められるよう、遺言書を作成する場合は公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

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