ご家族が亡くなると、故人(被相続人)の財産は、相続人の共有の財産となり、相続人で話し合って分割する必要があります。相続財産と聞くと、預貯金や不動産などといったプラスの財産のみで構成されると思いがちですが、実際は借金や住宅ローンなどといったマイナスの財産も含まれます。このことから、財産調査を行った結果、相続財産の中に負債が多く含まれていたことが分かると、相続すること自体ためらわれるかもしれません。
このような場合、相続財産の受け取り方には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類あるため、ご自身の状況にあった方法を選択することができます。
ただし、相続放棄や限定承認を選択する場合には期限が設けられているため、慎重かつ早急な判断が必要とされます。
3つの相続方法
相続財産の受け取り方としては大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
- 限定承認:相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も相続しない(相続する権利を放棄)
限定承認や相続放棄を選択する場合には、「相続の発生から3か月以内」に家庭裁判所でその旨の申述をする必要があります。申述しないままこの期間を経過した場合は、自動的に単純承認を選択したものとみなされるため、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになり、被相続人の借金を弁済する義務が生じます。
単純承認とは
先述したように、何のアクションもしないまま相続の発生から3か月が経過すると、自動的に単純承認を選択したものとみなされ、被相続人の負債も相続することになります。
ただし、この期限内であったとしても、金額の大小にかかわらず、相続財産を処分(消費、廃棄等)してしまうと、単純承認をしたものとみなされ相続放棄や限定承認を選択することはできません。このことをみなし単純承認といいます。
相続放棄と相続税の基礎控除
被相続人の財産を相続した者は、相続税申告の要否を調べる必要があります。その際、基準のひとつとなる「基礎控除額」は以下の計算式で算出します。
【基礎控除額の計算式】3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を計算する際に重要となるのが、「法定相続人の数」です。
法定相続人の数が増えるほど基礎控除額が上がることになりますので、節税対策として生前に養子をとる方もいらっしゃいますが、養子にできる数には制限があるため、むやみやたらに増やせばいいというものではありません。
また、相続税申告のタイミングでは、限定承認や相続放棄を選択した人も法定相続人の数に含めて計算することとなります。相続手続き上は相続放棄した人ははじめから相続人でなかったとして扱われるものの、基礎控除額の計算上は「放棄が無かったもの」として、相続放棄した人も含めて計算します。つまり、相続人のなかに相続放棄をした方がいた場合、納税額は変わらないものの相続人の数は減るため、ひとりあたりが負担する相続税額は高くなる可能性があります。
相続方法の選択を間違えると、その後の手続きや納税額、債務の負担等に大きな影響を与えかねないため、慎重な判断が要求されますが、相続税の申告納税には期限があるため、迅速に行わなければなりません。熊本の皆様から多くの相続税に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せいただけましたら、熊本の皆様の手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税のお手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽にご連絡ください。