相続税申告の要否は相続税の基礎控除を計算の上、確認します。基礎控除額は法定相続人の人数によって変わりますので、まずは法定相続人を把握する必要があります。
相続税の基礎控除額の計算は下記の式によって求めることができます。
相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者が相続人の場合
前述した相続税の基礎控除は誰もが利用できる非課税枠となりますが、相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減という特別な控除枠があります。
この配偶者の税額軽減を利用することにより、法定相続人である配偶者は最低でも1億6,000万円まで控除することができます。
ただし、配偶者の税額軽減があるからといって配偶者の財産の取得分を多くしてしまうと、その方の相続が開始された際に、その時の相続人の税負担が大きくなってしまう可能性もあります。
配偶者の税額軽減は控除額が大きいため是非とも利用したい制度ですが、二次相続のことも考慮する必要があります。
孫が相続人の場合
被相続人の法定相続人となる子が既に亡くなっており、その子の子どもがいる場合にはその方(被相続人の孫にあたる人)が相続人となる代襲相続が発生します。
代襲相続が発生した場合、被相続人より先に亡くなった相続人の子ども(被相続人の孫)が複数人いると法定相続人が増えることになりますので、基礎控除額も増加します。しかしながら、代襲相続では相続人同士が疎遠であったり、中には面識がない場合もあります。そのため相続手続きがなかなか進まないこともあります。
その他、被相続人が孫を養子縁組しているというケースもあります。
基礎控除額の法定相続人の人数に、養子の数も含むことができます。そのため、相続税対策として生前に養子縁組をする方もいます。
嫡出子と非嫡出子
法律上婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。相続において以前は嫡出子と非嫡出子には法定相続人の差がありました。
しかし平成25年の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等とすることとなりました。
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