2015年の税制改正により相続税の基礎控除額が縮小され、相続税の申告が少しずつ増加傾向にあります。一方、過大な税負担を軽減するための非課税枠もいくつか設けられています。
ここでは、この相続税の特別な控除について説明いたします。
相続税の控除が適用される相続人とは
相続税の控除には、各相続人ごとに適用される控除があります。各相続人はその控除を利用することによって相続税額を大きく軽減することができます。
しかし制度を理解せずに利用してしまうと、場合によっては次の相続が発生した時に、控除を利用できない相続人の税負担が重くなる場合があります。相続税の控除を利用する際は、二次相続まで考慮するようにしましょう。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
被相続人の配偶者が利用できる制度です。配偶者の財産の相続分のうち法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までが控除されます。
障害者控除
相続人が障害者の場合、その方の相続税額のうち85歳までの1年につき10万円(特別障害者の場合は、1年につき20万円)が控除される制度です。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、その方の相続税額のうち18歳までの1年につき10万円が控除される制度です。
相続税の控除対象になる財産
相続人全員に共通して、相続税から控除される財産があります。
諸費用
亡くなった方の葬式費用などは相続財産から控除することができます。しかし、そういったすべての経費が控除の対象になるわけではなく、社会通念上相当と認められる範囲での控除となります。経費として計上できるものには限りがあるため注意しましょう。
固定資産税
亡くなった方が固定資産税の納税義務者だった場合は、相続人が代わって納税する必要があります。相続人が納付した被相続人の固定資産税分は、債務控除の対象となります。
医療費
亡くなった方の入院や治療で発生した費用がある場合、債務控除の対象となるものがあります。医療費を「誰が支払ったか」「いつ支払ったか」によって対象となるか変わります。
熊本相続税申告相談プラザでは、利用できる相続税の控除についてや相続財産から控除できる財産についてなど熊本の皆様が必要以上の相続税を支払う必要がないよう、最適な相続税申告を実現いたします。熊本で相続税申告のご不安がある方は、お気軽に熊本相続税申告相談プラザの専門家にご相談ください。