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相続税の申告漏れ

相続税申告および納付には期間が定められており、被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となります。

この期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告および納付を行う必要があります。相続税の納付は税務署以外の郵便局や銀行でも可能です。

申告期限を過ぎてしまった場合や、取得した遺産額を実際の額よりも少なく申告していた場合、延滞税や加算税などのペナルティが課せられる場合があります。そのため、相続税申告の期限を意識して相続手続きを進めていく必要があります。

相続税の納付は金銭での納付が原則ではありますが、それが困難な場合には一定の要件を満たしていることで延納や物納での納付も可能とされています。延納や物納を利用する場合は、期限内に別途申請する必要があります。

申告漏れについて

遺産総額が相続税の基礎控除とほぼ同じ額の場合や、相続財産を全て把握しきれていない状態で申告した場合に、意図せず申告漏れが発生してしまうことがあります。

申告漏れをそのまま放置しておくとペナルティが課せられる場合もありますので、発覚した時点で早急に対応するようにしましょう。

申告漏れが発覚したら

相続税申告を終えたあとに申告漏れが発覚した場合、その時点で早急に不足分を申告・納付する「修正申告」を行いましょう。税務署から更正を受けるまでの間であればいつでも修正申告を行うことができます。

意図せず申告漏れが発生した場合

原則、申告書は期限内に提出しますが、税務署の決定があるまでの間、期限を過ぎた後でも申告書を提出することができます。これを期限後申告といい、やむを得ない正当な事由があることが認められた場合には無申告加算税が発生しません。

また、相続税法では期限後申告の他に特則が定められており、期限後申告を行った際、該当する事由がある場合には「正規の納期限の翌日から期限後申告書の提出日までの期間」は延滞税が発生しません。

相続税申告が必要になる場合、期限内に相続人や財産の確定、遺産分割協議などを済ませなければなりません。これらの手続きが、思った以上に時間がかかってしまい相続税申告の期限に間に合わないというケースも少なくありません。相続税ではこのような特有な背景があることから、期限後申告の特例が定められています。

相続税申告は期限までに済ませておくべき手続きが多く、納税額を自身で算出しなければならないなど、相続税に関する知識がない方にとっては難しい手続きです。
期限があることから焦っていい加減な申告をしてしまうと申告漏れや計算違いなどが発生し、ペナルティを受けることになりかねませんので、不安な方は相続税専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザでは、相続税申告に特化した税理士が在籍しており、日々熊本の皆様より数多くのご相談をいただいております。熊本の皆様の相続税申告を正確かつ迅速にサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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