亡くなった時点の財産が相続税の対象
ご家族が亡くなり相続が発生すると、原則として被相続人(故人)が亡くなった時点で所有していた財産が相続税の課税対象となります。
相続財産が預貯金など金融資産のみだった場合には、取引先の金融機関から残高証明等を取り寄せて相続税申告を行います。
口座名義人の死亡の知らせが金融機関に届くと、その口座は即座に凍結され、ご家族であっても預貯金の入出金はできなくなってしまいます。
ご家族が亡くなると葬儀費用等でまとまったお金が必要となることから、口座が凍結される前、被相続人の亡くなる直前に口座から現金を引き出しておこうとお考えになる方もいらっしゃいますが、このとき引き出した現金も相続税の課税対象となります。すでに引き出し済みの現金ですので金融機関が発行する残高証明書には記載がありませんが、この現金も被相続人の財産に変わりはないので、相続税申告の際に申告する必要があるのです。
相続の開始前に受けた贈与と相続税の関係
被相続人が生前の間に相続人等に対して贈与をしていた場合には注意が必要です。相続の開始時点からさかのぼって一定の持ち戻し期間に受けた贈与(暦年贈与)については、たとえ贈与税の基礎控除(110万円/年)以下であっても、相続財産に含めなければなりません。
この「一定の持ち戻し期間」は、以前は相続の開始前3年間という定めでしたが、税制改正によって2024年1月以降の贈与より持ち戻し期間が7年間に延長されました。ただし、2024年よりも前に受けた贈与にまでさかのぼって7年間となるのではなく、段階的に持ち戻し期間が伸びていきますので、最終的に持ち戻し期間が7年に完全移行するのは2031年となります。
また、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度を活用した贈与に関しても、相続が発生した際には贈与分を相続財産に含めて相続税を計算する必要があります。なお、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や死亡退職金については、税法上「みなし相続財産」として扱われます。遺産分割の対象とはなりませんが、非課税枠を超えた金額については相続税の課税対象となりますのでご注意ください。
このように、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産が金融資産のみだったとしても、直前の現金の引き出し、贈与、生命保険金など忘れてはならない注意点があります。相続財産として勘定に入れ忘れてしまい、税務署から申告漏れを指摘されてしまうと、延滞税や過少申告加算税が課されてしまうこともありますので、十分に確認することが大切です。
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