熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2025年02月04日
相続税申告には期限があると知り焦っています。税理士の先生、期限の延長について教えてください。(熊本)
父の相続で相続税が発生しそうで困っています。私は熊本在住の40代です。半年ほど前に熊本の父が亡くなってから、相続人である母と私と今は熊本には住んでいない妹の計3人で遺品整理といった相続手続きをしてきました。父は特に遺言書を遺している様子はなく、財産も特に大きなものはなかったので、遺産を分けることはしないまま半年以上経ちました。ちなみに遺産である自宅には引き続き母が住んでいます。もちろん相続税がかかるなんて思ってもいなかったので、この半年間は相続税申告に関することは何もしていません。ところが今年の正月に久しぶりに家族が集い、父の思い出話をしていたところ、母が生命保険金を受け取っていたことが分かりました。生命保険金が相続税申告の対象になるのかは分かりませんが、もしも生命保険金を父の相続財産とした場合、もしかしたら相続税申告が必要ではないかと焦り始めています。先述したように、私たちはまだ遺産を分けることもしていないので、いまからなにもかも始めるとなると相続税申告の期限に間に合うとは思えません。可能であれば相続税申告の期限延長がしたいと思っていますがどうでしょうか。(熊本)
原則相続税申告の期限延長はできないため、いったん未分割で申告します。
ご指摘のように相続税の申告納税には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。この期限については原則延長はできないため、いったん申告して後日申告内容の修正をすることになります。
ただし、相続税申告の延長は「原則」できないのであって、非常に稀ではありますが、理由によっては延長が認められるケースもあります。
・相続人の認知等のため相続人に異動が生じた
・遺贈の放棄があった
このような場合に限り、相続税申告の延長が認められる場合があります。
ご相談者様のように、遺産分割をしていなかった、時間が足りないといった個人的な理由ではまず認められないため、このような場合には先述したように一旦、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算します。そして期限内に申告納税まで済ませます。なお、この時点では相続税の負担減につながる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできません。将来的に適用できるようにするために「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。その後、遺産分割協議がまとまって、正しい相続税額の計算が済みましたら修正申告(不足分を納める)ないし更正の請求(納めすぎた場合の還付請求)を行います。
しかしながら、ご相談者様の場合はまず熊本相続税申告相談プラザの税理士にご連絡いただくことをお勧めします。生命保険にも控除枠がありますので、きちんと計算したうえで専門家が対応することで本来の期限に間に合う可能性もございます。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。熊本をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの専門家が、熊本の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。