熊本相続税申告相談プラザの
相続税申告に関する相談事例
熊本の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
父の死亡保険金が相続税課税対象なのか、税理士先生に伺いたい。(熊本)
私は熊本に住む50代の会社員です。先月父が逝去したため葬儀を地元の熊本で執り行い、これから相続手続きをはじめる段取りです。先日、母が保険会社より父の死亡保険金2,000万円を受け取りました。父は不動産も含め財産がそれなりにあるため、相続税の納税は必須である事は自認しております。ここで母の受け取った死亡保険金2,000万円はどういった扱いになりますでしょうか。死亡保険金の契約者は父本人であり保険金受取人は母です。法定相続人は母と子供である私と弟の3人です。死亡保険金は相続税課税対象になりますか?(熊本)
死亡保険金には非課税限度額があり、その金額以下であれば相続税の課税対象とはなりません。
被相続人の死亡により取得した生命保険金に関して、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象です。但し、その生命保険金に対しても非課税限度額というものが定められています。その金額は
「500万円×法定相続人=死亡保険金の非課税限度額」
という式により算出され、その非課税限度額を超える金額部分に関しては課税対象となります。但し、死亡保険金の受取人が法定相続人ではない場合は、この非課税枠は適用できません。
ご相談者様のケースで考えると、お母様とご相談者様、弟様の3人が法定相続人となりますので、非課税限度額は「500万円×3人=1500万円」となります。死亡保険金2000万円のうち課税対象となるのは「2000万円-1500万円=500万円」という式で算出され、よって課税対象は500万円となります。
民法において死亡保険金というのは受取人固有の財産と見なされるため相続財産の中には含まれません。相続人で行う遺産分割協議の対象とはならないという事です。しかし、税法で考えるとみなし相続財産と扱われるため、相続税の課税対象になります。保険の契約者と被保険者が被相続人である場合には基本的に相続税が発生すると考えて、保険の契約内容はしっかりと確認しましょう。
今回のご相談内容と同様に、被相続人が死亡保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象になる場合がありますので、ご自身で曖昧に判断してしまう事は控えて、専門家の税理士へ相談依頼する事をおすすめいたします。
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