熊本の方より相続税に関するご相談
2025年04月03日
税理士の先生、相続税における配偶者控除について教えてください。(熊本)
私は熊本に暮らしている40代男性です。先日、同じく熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は熊本の実家のほかにも不動産をいくつかもっていましたし、預金額も含めると、相続税申告は避けられないだろうと思っています。
今は遺産分割について話し合っているところなのですが、熊本の不動産を誰が相続するかで折り合いがついていません。というのも、相続税について調べたところ、相続税には配偶者控除があるそうなので、私としては税金の負担が軽くするために母に相続してもらいたいのですが、母は私に熊本の不動産の多くを相続してほしいそうです。母に配偶者控除の話をしても、理解してもらえません。
正直なところ、私も相続税について詳しくはないので、私の配偶者控除についての理解が正しいのか自信がありません。税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えていただけますか。(熊本)
相続税の申告時に被相続人の配偶者が受けることのできる「配偶者の税額の軽減」制度についてご紹介します。
熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。相続税には、被相続人(亡くなった方)の配偶者が受けることのできる、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除の制度が設けられています。
この制度は、配偶者が、遺産分割や遺贈によって被相続人の財産を取得した時に適用できるもので、実際に配偶者が取得する財産の金額をもとに計算されます。
配偶者の取得金額が、「配偶者の法定相続分に相当する金額」、または「1億6,000万円」のいずれかを下回る場合には、配偶者に相続税がかかりません。
例えば、相続人がお母様とご相談者様のお2人だけだった場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。遺産分割の結果、お母様が相続財産をすべて取得した場合、配偶者の法定相続分である1/2よりも多く取得することになります。しかし、その取得した財産の価額が1億6,000万円よりも低い場合、配偶者控除を適用すれば、お母様に相続税はかからないということになります。
配偶者控除を最大限活用するために、お母様に出来る限り多く財産を相続させよう、とお考えになるのも1つの案ではありますが、気をつけなければならないのが、二次相続の発生です。
二次相続とは、最初の相続で財産を取得した人が亡くなり、次に発生する相続のことを指します。一次相続でお母様がお父様の財産を取得したとしても、二次相続の際にその財産をお子様が財産を取得することになります。一次相続で配偶者控除を最大限活用すると、二次相続で、お子様の相続税の負担が大きくなる場合があるため、注意が必要です。
配偶者控除を活用するのであれば、二次相続の発生についても十分に考慮する必要があります。熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様のご状況を整理し、控除や特例をどのように適用するのが最もよいか、ご一緒にシミュレーションしながらわかりやすくご案内いたします。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ一度熊本相続税申告相談プラザにお問い合わせください。