相続税申告は「申告納税制度」を採用しています。国や地方公共団体が計算して納税通知書が郵送されてくるのではなく、申告者がご自身で納税額を算出し、税務署へ申告・納税する必要があります。申告を行うと、税務署はその内容について誤りや不正がないかを調査します。これが税務調査です。
相続税申告に不備がないか確認
税務署による税務調査の結果、相続税の申告に漏れがあるケースがあります。申告漏れしている財産や評価額が適正でないことを認識した上での申告漏れであることが判明することもあります。
また、相続税の基礎控除額ギリギリの相続財産の場合や、そもそも財産調査の時点で適正な調査が行われていないケースなど、無意識に申告に漏れが生じてしまっている場合もあります。
認識した上での申告漏れはもちろん、無意識の申告漏れが生じていた場合でもペナルティとして、追徴課税が発生してしまうことになります。
このようなリスクを避けるため、相続財産の調査を怠らず適正に行い、相続財産が相続税の基礎控除ギリギリで不安な場合には、まずは申告だけしておくことをおすすめいたします。
なお、多くの相続では被相続人が所有していた財産として名義預金がありますが、税務署は預貯金の動きを調査することができます。
被相続人が亡くなる5年から10年前の間に、多額の金銭を別の人の口座に移動していたという場合、その際贈与税の申告をしていなければ税務調査が入る可能性があります。「被相続人の名義でなければ被相続人の財産とはならない」という考えは通用しません。
相続が発生してから半年後ほどのタイミングで、相続税の納税が必要な可能性がある人を対象に税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届くケースがあります。送付された方が必ず相続税申告を行わなければならないというわけではありませんので、財産の調査や評価を適正に行った上で要否を判断すれば問題ありません。
相続税申告における税務調査率と時効について
相続税申告における税務調査の割合は、高いものではありませんが、税務調査が行われると8割以上の確率で申告漏れがあるのも事実です。
相続税の申告漏れがある場合、相続税を徴収する権利の時効は相続税申告の期限から5年ですが、申告が必要であることを分かっていながら申告を怠っていた場合には、時効期限が7年に延長されます。
ご自身での申告が難しい場合には、早めに専門家に依頼するなどして、適正な相続税申告を行いましょう。
書面添付制度を活用した相続税申告
相続税の申告は自身で行う必要があり、申告漏れ等があると税務調査のリスクも高まります。ご自身での申告がご不安な方はお近くの相続税申告に特化した税理士にご相談されることをおすすめいたします。
相続税申告では税理士のみが利用することができる「書面添付制度」の下で税理士が作成した追加書類を添付することにより、申告内容が適正であることを証明することができ、税務調査率を下げることができます。
また、書面添付制度を利用した申告内容に対し万が一税務調査が行われた場合、税理士への意見聴取だけで疑問点が解消されれば税務調査に至らずに済むというメリットもあります。
相続財産の総額が相続税の基礎控除額ギリギリで申告の要否が分からないという方や、ご自身での申告に不安がある方など、相続税に関するご相談なら相続税申告の専門税理士が在籍する熊本相続税申告相談プラザにお任せください。
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