相続税の申告・納付には期限があり、”相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内”に行う必要があります。この期間内に遺産分割などの相続手続きを終わらせる必要があります。
遺産分割協議では、多額な金銭をめぐって相続人同士で揉めてしまうことがあります。相続税申告が必要なのにもかかわらず遺産分割がまとまる見通しが立たず、期限に間に合わないというケースもあります。
期限内に遺産分割がまとまったとしても、相続税の納税額を算出するには専門的な知識も必要となります。全く知識がない方がご自身で相続税申告を行うのは難しく、多くの時間がかかってしまいます。
中には申告期限に間に合わず、放置してしまったという事例もあります。
相続税申告が必要であるという認識があるにもかかわらず、故意に申告を怠り相続税申告の期限を過ぎてしまった場合、本税の他に追加で延滞税や加算税等のペナルティが課せられてしまう場合があります。
善意の相続人か悪意の相続人か
相続税の申告・納付には5年という時効があります。しかしこれは、善意の相続人である場合の時効であり、悪意がある場合には2年追加され7年となります。
例えば相続人が長いこと海外で暮らしており、自身が相続人であることや相続税申告が必要なことを全く知らず、税務署からの通知もなく時効を迎えたという場合には、善意の相続人とされます。この場合、相続税の申告期限から5年経過すると時効が成立します。
一方、相続税申告が必要だと認識しているにもかかわらず、故意に申告を怠り申告しなかった場合には、悪意の相続人とされます。この場合は相続税の申告期限から7年まで国税徴収権は消滅しません。さらに悪意をもって納税義務を怠ったと認められると、本来の相続税額の40%相当の重加算税が課せられる場合があります。
相続税申告が必要なのにもかかわらず、期限内に申告が間に合わなかった場合や放置してしまった場合には、ペナルティが課せられてしまうケースもあります。ご自身での申告が困難な場合には、早めに相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
熊本相続税申告相談プラザでは熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。期限が迫っているという方もまずは一度ご相談ください。相続税を専門とする税理士がご相談をお伺いいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽に熊本相続税申告相談プラザにお越しください。