相続税の税務調査が行われると、最も注意深く確認されるのが被相続人の預貯金の動きです。主に預貯金の動きから申告漏れが発見されるため、被相続人の通帳の履歴を確認し、不審な金銭のやりとりがないか調査されます。税務調査が行われることになった際、慌てるようなことがないよう、以下の点を確認しておきましょう。
税務調査と被相続人名義の預貯金
相続税申告では、手元にある現金(手許現金)も相続財産に含めて計算する必要があります。相続が発生する直前に引き出した現金やいわゆるタンス預金もこれにあたります。
税務調査では、株などの有価証券の取引データや高額な金銭の入出金の履歴について、5年から10年までさかのぼり確認されるといわれています。
また、引き出した預金の使用用途を問われることもありますので、説明できるようにしておくことも大事です。万が一使用用途が不明の場合にはその旨を伝え、嘘偽りのない返答をするようにしましょう。なお、引き出した預金の使用用途が不明な場合は、税務調査で指摘される前に「使用不明金」として予め相続財産に組み込んでおくことで税務調査率を下げることができます。こういった事前の対策を講じておくことも重要です。
税務署は相続人の了承なしに預金の動きを確認することが可能
税務署は、相続人の許可を得ることなく、以下の事項を確認することができます。
- 被相続人名義の預貯金口座の残高
- 被相続人の親族や相続人名義の預貯金口座の残高
- 過去5年から10年分の被相続人名義の預貯金の入出金履歴
- 過去5年から10年分の被相続人の親族や相続人名義の預貯金の入出金履歴
このような事項を税務署の職権により調査することができるため、例えば多額の金銭が被相続人の口座から相続人の口座に入金された履歴があるにもかかわらず贈与税の申告がないなどの疑問点が浮上した際には、税務調査のリスクが高まることとなります。
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