相続開始後、6ヶ月から8ヶ月が過ぎると税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が送られてくるケースがあります。
相続財産の調査が完了し、相続税申告は不要と判断された方は、この書面が送られてきたことに不安を抱かれるかもしれません。この書面が送られてきたすべての方が相続税申告の必要があるわけではありませんが、被相続人の確定申告などの情報から納税義務がある可能性が高いと考えられます。そのため「相続についてのお尋ね」が届いたら、相続税申告が不要とご自身で判断された場合でもそのまま放置せず早めに対応するようにしましょう。
では、「相続についてのお尋ね」にはどのような内容が記載されているのでしょうか。下記にて確認していきましょう。
- 被相続人の住所、氏名、生年月日、死亡日、職業および勤め先
- 相続人の氏名、続柄、人数
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金や死亡退職金の額
- 被相続人の保有していた預貯金の額
- 被相続人の保有していた不動産の情報
- 被相続人の保有していた有価証券の情報
- 相続時精算課税制度による贈与を受けた場合、その内容
- 被相続人が死亡する前3年以内に贈与を受けた場合、その内容
- 被相続人の債務(借入金等)や葬儀費用の金額
- 被相続人の死亡時に未納となっている税金の種類と額
以上が「相続についてのお尋ね」に記載されている確認事項です。相続税申告をする場合も上記とほぼ同じ内容を記載します。この書面は申告書の簡易版のようなものです。
「相続についてのお尋ね」に申告書が同封されていた場合
「相続についてのお尋ね」に相続税の申告書が同封されていることがあります。この場合、相続税申告が確実に必要であると税務署側が判断していると考えられます。
そのため、「相続についてのお尋ね」に申告書が同封されていた方が質問に対して回答せず、相続税の申告をしなかった場合、税務調査のリスクが高まります。税務調査が行われたことによって、申告漏れがあることが分かると本税に加えて無申告加算税や延滞税などを課せられてしまう場合があります。本来であれば納付する必要がない余計な税金が発生してしまいますので適切に対応するようにしましょう。
相続税の税制改正により、以前よりも「相続についてのお尋ね」が送られてくるケースが増えてきています。
また、「相続についてのお尋ね」が届いていない場合でも必ずしも相続税申告が不要とは限りません。
相続税申告の要否をご自身で判断するのはリスクを伴いますので、相続税を専門とする税理士にご相談されることをおすすめします。
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