相続税申告では税務署による「税務調査」が行われる場合があります。税務調査とは相続税の申告内容に漏れがあった場合や虚偽の申告内容であることが疑われる場合に税務署が調査を行うことです。
4人に1人が税務調査が入るといわれており、これによって申告漏れ等が発覚した場合には修正申告を行う必要があります。さらに、延滞税や加算税などのペナルティを受けてしまうこともあります。この税務署による税務調査を可能な限り回避するには、税理士による「書面添付制度」を利用する方法があります。
税理士のみ認められている「書面添付制度」
「書面添付制度」とは相続税の申告書を提出する義務がある者から依頼を受けた税理士が「計算事項等を記載した書面」を作成する制度であり、税理士の職権です。したがって利用したい場合には税理士に依頼する必要があります。
この書面を申告書に添付して申告することにより、「この申告書は税理士により適正に精査されています」という意味合いになり、申告書の信憑性が高まります。税務署側でこの申告書は税理士によって適正な調査が行われていると判断され、税務調査のリスクを下げることができます。
万が一この書面添付制度を利用した上で税務調査が行われた場合には、税務署による意見聴取は税理士が対応することとなります。意見聴取の際、税理士の回答で税務署の疑いが解消されれば税務調査が省かれることもあります。
税務調査のリスクを下げる書面添付制度ですが、同時に添付した書面に漏れや誤りがあった場合、税理士は懲戒処分を受けるリスクを伴っています。
そのため、経験や知識が豊富ではない税理士はこの制度の利用を避ける傾向があります。相続税申告を税理士に依頼する際には、知識と実績が豊富な税理士を選ぶことが重要です。
相続税申告に特化した税理士が在籍している熊本相続税申告相談プラザでは、書面添付制度を利用しております。
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