相続税申告は、申告納税方式を採用しています。これは、納税者が自身で相続税の納税額を計算し、申告・納付する方式です。税務署が申告した納税額をそのまま受け入れてくれるわけではなく、申告漏れや計算に間違いがないか調査を行う場合があります。ここではこの税務調査についてご説明いたします。
税務調査により申告漏れが8割以上判明する
国税庁によると、令和3年の実地調査件数は6,317件、うち申告漏れ等の非違件数は5,532件となり、非違割合は87.6%という結果がでました。
上記により、税務調査が行われた場合には8割以上が申告漏れや不正な申告が判明しているという結果になります。この税務調査の結果による追徴課税額は560億円(本税含む)にものぼります。1件あたりの平均追徴課税額は886万円とされ、こちらも高い金額となっています。
相続税における税務調査の割合について
前述したように、税務調査が行われた場合、高確率で何らかの申告漏れ等が判明することになります。では、相続税申告全体を占める割合について確認してみましょう。
令和3年度の相続税申告件数は約13万件に対し、実地調査件数は6,317件となり、5%に満たないほどの割合になります。
このように、相続税申告件数に対して税務調査が行われる割合は高くはありませんが、「税務調査件数」は「実地調査件数」でしかなく、そのほかの簡易的な調査は含まれていない点は注意が必要です。
実地調査とは、実際に税務職員が自宅訪問を行い調査する方法ですが、電話や文書での連絡による調査方法や相続人が税務署から呼ばれて質問を受けるなど簡易的な方法もあります。これらも含めると調査件数は14,730件、相続税申告件数の10%を超える結果となります。
税務調査率が約1割となるわけですが、相続税申告全体の86%を税理士が行っている中、相続税申告の専門事務所の税務調査率は非常に低い水準となっております。相続税申告を税理士に依頼する際、どの税理士を選ぶかによって税務調査率が変わってくるため、慎重に決める必要があります。
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