相続が発生し相続税申告が必要となった際、配偶者の税額の軽減(以下、「配偶者控除」という)を利用すると、その時の配偶者の税負担は大幅に軽減します。
しかし、制度利用したその配偶者が、間を開けずに亡くなってしまうケースもあるでしょう。このように配偶者の死亡により発生した相続を「二次相続」といいますが、はじめの相続(一次相続)の際に配偶者控除を適用するかどうかについては、二次相続の発生を十分に考慮する必要があります。
こちらのページでは、相続税における配偶者控除と二次相続の関係についてご説明いたします。
相続税の配偶者控除と二次相続の関係
実は、配偶者控除を利用した配偶者が亡くなり二次相続が発生すると、相続人の税負担が重くなる可能性が考えられます。
一次相続で配偶者と子が相続人となるケースで、配偶者控除を最大限利用するために、配偶者ができる限り多く財産を取得したとします。その配偶者が亡くなると、配偶者が取得した一次相続の財産も、二次相続での相続財産となります。
二次相続で子だけが相続人となる場合、当然、配偶者控除は利用できません。さらに相続税は累進課税制度のため、財産総額額が高くなるほど高い税率が適用されます。
つまり、大幅な税額軽減の制度が利用できないうえに、税率も高くなると考えられるため、子の税負担が重くなるということです。
二次相続が発生した場合の相続税額の比較
こちらでは具体例を用いてご説明いたします。
- 一次相続の財産総額:2億円
- 相続人:配偶者、長男、次男の合計3人
上記の条件で、2パターンの遺産分割方法で算出される相続税の総額をご紹介します。
2パターンとも一次相続の際に配偶者控除を利用し、配偶者の相続税は0円として相続税を算出しています(詳しい計算方法は割愛します)。
パターン1:法定相続分に従い相続した場合
配偶者が1億円、長男・次男がそれぞれ5,000万円ずつ相続
- 一次相続の相続税額:1,350万円
- 二次相続の相続税額:770万円
- 一次相続+二次相続の相続税額の合計:1,350万円+770万円=2,120万円
パターン2:配偶者控除を最大限利用した場合
配偶者が1億6,000万円、長男・次男がそれぞれ2,000万円ずつ相続
- 一次相続の相続税額:540万円
- 二次相続の相続税額:2,140万円
- 一次相続+二次相続の相続税額の合計:1,350万円+770万円=2,680万円
一次相続の相続税額だけで比較すると、パターン1が1,350万円、パターン2が540万円と、パターン2の方が税負担が軽く見えますが、一次相続での負担が軽い分、二次相続ではパターン1が770万円、パターン2が2,140万円と、パターン2の税額が高くなっています。
一次相続、二次相続のトータルの税額を比較すると、一次相続で配偶者控除を最大限利用したパターン2の方が560万円も高いという結果になりました。
パターン2では、一次相続で配偶者が1億6,000万円を相続したことで、長男・次男の相続額は2,000万円ずつでしたが、二次相続では1億6,000万円を長男・次男でそれぞれ8,000万円ずつ相続することになりました。
二次相続では配偶者控除が使えないだけでなく、相続する財産総額が高くなったことで相続税の税率もあがったため、このような結果になるのです。
以上のように、一次相続で配偶者控除を利用する際は、二次相続が発生した場合の税負担についても十分に考慮し、どのような遺産分割をすれば相続税の負担が抑えられるかよく考えることが大切です。
しかしながら、相続税の計算は非常に複雑なため、相続税に関する豊富な知識がなければ、正しく相続税額を算出することは難しいでしょう。
熊本の皆様におかれましては、ぜひ熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご活用いただき、知識豊富な税理士にご相談ください。
相続税の負担ができる限り低くなるよう、二次相続が生じた場合もシミュレーションしたうえで、熊本の皆様のご意向に寄り添った最適なアドバイスをさせていただきます。