相続税申告を終えたものの、さまざまな事情で相続税の追加納付が必要だと申告期限後に判明することもあるでしょう。
そのようなときは、「修正申告」を行い、申告済みの内容を修正する申告を行うことになります。
通常、修正申告は追加納付がある場合に行うものですが、配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)を利用する場合においては、追加納付が必要なくとも修正申告を行う場合もあります。
こちらのページでは、修正申告と配偶者控除の関係についてご説明いたします。
修正申告が必要なケースとは?
相続税申告を終えたあとに遺言書が見つかったり、遺産分割協議が行われたりなどで相続税の課税価格に変動が生じる場合や、認知や廃除によって相続人の異動が生じる場合など、相続税申告においては相続特有の事由が生じることも少なくありません。
相続税法では、特定の事由によって申告済みの相続税額に不足が生じた場合には、修正申告書を提出することと定めています。
特に相続税の配偶者控除に係る修正申告は、遺産分割協議によって相続税額が変動するケースが多いと考えられます。
遺産分割が申告期限までに完了しなかったときの修正申告
配偶者控除は、遺産分割が完了していることが適用の要件の一つとなっています。
申告期限までに遺産分割が完了し、配偶者の実際の取得財産額に基づき相続税額を算出して申告書を提出すれば、配偶者控除の適用が可能となります。
しかしながら遺産分割がなかなかまとまらず、相続税の申告期限に間に合わない場合には、配偶者控除を適用せずに申告書を提出することになります。そして、その後遺産分割が完了したら、必要に応じて修正申告や更正の請求(納めすぎた税金の還付を請求する手続き)を行うことで、配偶者控除を適用することが可能となります。
通常であれば、修正申告書は納税額が増えるときに提出できるものですが、配偶者控除の適用に係る場合には、正しく申告書を提出することも配偶者控除の適用要件の一つのため、追加で納める税額がなくても修正申告書を提出できるものとされています。
相続税額の計算は非常に複雑なため、相続税申告をするだけでも大変な手続きですが、修正申告まで行わなければならないとなると、その負担は相当なものとなるでしょう。
熊本の皆様の相続税申告は、相続税申告のプロである熊本相続税申告相談プラザに依頼されることもぜひご検討ください。