遺産を分割する方法としては、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。それぞれの特徴を把握し、財産状況や相続人同士の事情に合わせた最適な遺産分割の方法を選択しましょう。
現物分割
遺産をそのままの形(現物)で分割する方法
【例】相続財産(預金、不動産)を、相続人2人(長男、次男)で分け合う場合
長男が不動産を、次男が預金を、というように、財産をそれぞれ現物のまま分け合い相続する方法です。現物分割で相続人全員が合意すれば、最もスムーズな手続きとなります。しかしながら、複数の不動産を現物分割する場合など、それぞれの財産の価値に大幅な差がある場合は不公平が生じることも多い方法です。
代償分割
一部の相続人(1人ないし複数人)が遺産を現物のまま取得し、その他の相続人に対して代償金を支払い分割する方法
【例】相続財産(自宅のみ)を、相続人2人(長男、次男)で分け合う場合
相続財産が自宅のみの場合、複数人で分割することはできません。このような場合、長男が自宅を相続し、次男が公平な遺産額を取得できるよう、見合う金額(代償金)を長男から次男に支払うことで、公平な遺産分割が可能となります。
このケースでは、財産を相続する長男だけで相続手続きをすべて行うことができます。他の相続人には手続きの手間がかからないこともあり、多く活用されている方法です。なお、代償金は一括支払いだけでなく分割支払いも可能です。
換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分割する方法
相続財産が不動産しかなく、その不動産も今後活用する見込みがない場合などに採用される方法で、財産を売却して得た現金を相続人同士で分け合います。
もっとも公平に遺産分割できる方法ではありますが、相続した不動産を売却する場合は譲渡所得税など費用が生じるため、事前によく確認し、売却が妥当であるかどうか相続人同士でよく検討する必要があるでしょう。
熊本相続税申告相談プラザでは初回完全無料相談の段階から、相続税の専門家が熊本の皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。どうぞ安心して熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。