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遺産分割協議書の役目と書き方

遺言書のない相続においては、被相続人が遺した財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。そしてこの協議で相続人全員が合意した内容をまとめた書面を遺産分割協議書といいます。こちらのページでは遺産分割協議書について詳しくご説明いたします。

遺産分割協議書の役目

遺産分割協議書には、誰が、どの財産を、どの程度取得するのかといった情報を細かく記し、相続人全員が署名・捺印し完成することから、相続人全員が遺産分割に合意しているという証明になります。

遺産分割協議書の作成で留意すべき点

先ほどもお伝えしたように、遺産分割協議書は相続人全員の合意を証明する書面です。それゆえ、遺言書のない相続では、法務局での相続登記申請(不動産の名義変更)や、金融機関での手続きなど、さまざまな手続きで提出が求められます。
内容に不備があると協議書自体が無効となり手続きに使用できなくなる可能性もありますので、明確な記載を心がけましょう。

また、遺産分割協議書は後々の相続人同士のトラブル(遺産分割に合意していない、言った・言わないなど)を回避することにも役立ちます。遺産内容などは事細かに漏れなく記載しましょう。

遺産分割協議書に記載する一般的な項目とは

遺産分割協議書の書き方について、法的な定めは特に設けられていません。手書きでも構いませんし、パソコンの使用も可能です。
ただし遺産分割協議書は遺言書のない相続において重要な役目をもつ書面ですので、必要な内容をしっかりと盛り込み、手続きに使用できるものを作成することが大切です。一般的な記載項目は以下のとおりですので、参考になさってください。

  • 被相続人に関する記載事項
    …氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最終の住所地
  • 土地
    …所在、地番、地目、地積、取得する相続人
    ※表記は登記簿のとおりに記載します
    ※地目は、登記簿の記載と、現在の使用状況とが異なる場合もあります
  • 建物
    …所在地、家屋番号、床面積、構造、種類、取得する相続人
  • 現金
    …金額、取得する相続人
  • 預貯金
    …銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人
  • 株式
    …会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人
  • その他
    特定の条件がある場合はその内容について
  • 日付、相続人全員の住所、署名、実印による捺印

遺産分割協議書を訂正したい場合

遺産分割協議書を作成後に訂正が必要となった場合、訂正する箇所によって訂正方法が異なります。訂正方法を誤ると、その訂正が無効になることもありますのでご注意ください。

  • 被相続人の個人情報や、相続財産について訂正する場合

…該当箇所に二重線を引き、その上に相続人全員の訂正印を押します

  • 相続人に関する情報を訂正する場合
    …該当箇所に二重線を引き、その上に対象の相続人のみ訂正印を押します

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