相続が発生し、相続税申告が必要となった場合には、法定納期限までに申告ならびに納付を終える必要があります。相続税の法定納期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日です。
相続税申告が必要にもかかわらず、法定納期限を超過するまでに申告納税を行わなかった場合、本来納めるべき税金だけでなく、延滞税や加算税などが上乗せされ、より多くの支払いが必要となる場合もあります。支払う税金額が高くならないためにも、法定納期限を守ることが大切です。
しかし、法定納期限までに申告納税したくても、遺産分割協議がまとまらないために納税額を計算できないというケースもあるでしょう。そのような場合は、民法で定められた法定相続分という相続割合に従い財産を取得したものと仮定して、納税額を算出し、法定納期限内にひとまず申告納税を終えるという方法をとります。
そして遺産分割協議がまとまりましたら、実際の財産取得額をもとに納税額を算出し直します。実際の納税額が、先に申告納税した金額よりも高い場合は「修正申告」を、実際の納税額が、先に申告納税した金額よりも低い場合は「更正の請求」を行えば問題ありません。
遺産分割協議が法定納期限までにまとまらないときのデメリット
法定納期限までに遺産分割がまとまっていない場合、以下のデメリットが生じます。
- 配偶者の税額の軽減(配偶者控除)を適用できない
- 非上場株式についての納税猶予の特例を適用できない
- 小規模宅地等の特例を適用できない など
なお、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例に関しては、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書と共に提出すれば適用が認められる場合もあります。
遺産分割協議が難航し、一向にまとまらない状況が続くと、相続した財産を法定納期限から3年以内に売却した場合の「取得費加算の特例」も適用できなくなるほか、遺産は相続人の共有財産となるため、全相続人の同意なしに処分等もできません。
このように、遺産分割協議がまとまらないと、支払う税金の金額に大きな影響を及ぼします。相続税申告が必要にもかかわらず遺産分割がまとまる見込みがないという方、気づいたら法定納期限が迫っていたという方は、早急に相続税申告の専門家にご相談ください。
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