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被相続人に代わって行う確定申告【準確定申告】

相続手続きを進めるなかで、「準確定申告」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。準確定申告はすべての方に必要となる手続きではありませんが、被相続人の財産を精算する大切な手続きのひとつです。

こちらのページでは、準確定申告についてご説明いたします。

確定申告と準確定申告のちがい

準確定申告とは、簡単にいうと亡くなった方(被相続人)の確定申告です。本来確定申告をするべき被相続人が、年度の途中で亡くなったために、相続人が被相続人に代わって行う確定申告を、準確定申告といいます。

本来の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から納税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。

それに対して準確定申告は、被相続人の死亡日までの所得をもとに計算するため、「何月何日までに行う」という日付の定めはありません。期限としては、「被相続人の死亡日から4か月以内」となっています。

準確定申告の対象者とは

準確定申告を行わなければならないのは、被相続人が生前に確定申告を必要としていた場合です。

例えば被相続人が事業を営んでいた場合や、複数箇所から収入を得ていた場合などで、生前に確定申告を行っていたのであれば、準確定申告が必要となります。会社に勤めていて、会社が年末調整を行っていた場合は、確定申告が不要となるのが一般的ですので、準確定申告も不要となります。

準確定申告が必要となるケース

被相続人が以下に該当する場合は、準確定申告が必要となります。

  • 事業所得や不動産収益があった
  • 複数の会社から給与を得ていた
  • 給与の支給額が2,000万円を超えていた
  • 公的年金の支給額が400万円を超えていた
  • 副業などの収入が20万円を超えていた場合

準確定申告と所得税還付

準確定申告を行ったことで、所得税が還付されるケースもあります。この還付を請求する権利には、期限が設けられています。また、準確定申告を行ったことで還付された所得税は、相続税の課税対象のため、注意が必要です。相続手続きと併せて早めに手続きを進めることが大切です。

準確定申告は遺産分割などの相続手続きとは異なるものではありますが、密接な関係をもつ手続きといえます。それゆえ、相続が発生したら併行して手続きを行う必要があります。

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