被相続人が生前の間に毎年確定申告を行っていて、被相続人に所得があったものの年度の途中で亡くなってしまったために本人が確定申告できなかった場合は、被相続人に代わって相続人が準確定申告を行う必要があります。
準確定申告は、相続が発生した際に必ず行わなければならないものではありません。こちらのページでは準確定申告が必要なケースと、不要なケースについてご説明します。
準確定申告が必要なケース
- 事業所得や不動産所得などで、被相続人に48万円以上の所得があった
- 400万円以上の年金を受給していた
- 給与所得が2,000万円を超えていた
- 二か所以上の企業から給与を受けていた
- 必要経費以外で、20万を超える副収入があった など
※特別控除額によっては申告の必要がない場合もあります。
準確定申告が不要となるケース
- 年金受給額が400万円以下、副収入が20万円以下であった
- 会社員で一か所の企業からのみ給料を貰っていた(会社が年末調整を行っていた)
- 相続人が相続放棄した など
準確定申告の申告および納税には期限が定められており、準確定申告を要する場合は「相続の開始を知った翌日から4ヶ月以内」に、申告だけでなく納税まで終えなければなりません。確定申告の要否については、国税庁のウェブサイト「確定申告が必要な方」に詳しい情報が掲載されていますので、併せてご確認ください。
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