毎年確定申告を行う必要があった方が亡くなった場合、その方(被相続人)の代わりに相続人が確定申告を行います。被相続人に代わって相続人が行う確定申告を準確定申告と言います。準確定申告と確定申告とでは、申告納税の期限が異なりますのでご注意ください。
準確定申告の期限
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。
それに対し準確定申告は、1月1日から被相続人の死亡日までに確定した所得金額から、納税額を計算し、「相続の開始を知った翌日から4ヶ月以内」に申告および納税を行わなければなりません。本来の確定申告の時期とは関係なく、被相続人の死亡日から起算して4ヶ月以内ですのでご注意ください。
準確定申告の必要があるにもかかわらずこの期限を超過してしまうと、加算税や延滞税などペナルティを受けることもあります。期限には十分注意して、早めに手続きを進めることが大切です。
準確定申告の主な必要書類
準確定申告が必要な場合は、以下の必要書類を揃え申告納税します。申告方法としては、税務署に直接持参するほか、郵送での送付、電子申告も可能です。
- 確定申告書(第1表・第2表)
- 準確定申告書付表 ※相続人が2人以上いる場合
- 控除証明書
- 源泉徴収票
- 申告者の本人確認書類
- 医療費控除用の領収書 など