被相続人が生前の間に毎年確定申告を行っていて、被相続人に所得があったものの年度の途中で亡くなってしまったために本人が確定申告できなかった場合は、被相続人に代わって相続人が準確定申告を行う必要があります。
「確定申告は税金を納めるもの」というイメージが強いかもしれませんが、納税だけではなく、場合によっては準確定申告を行うことによって、還付金として納めすぎた税金が返ってくるケースもあります。こちらのページでは、準確定申告によって還付金が発生するケースをご紹介いたします。
準確定申告によって還付金が発生するケース
以下に該当する場合、準確定申告の必要がなくても、準確定申告を行うことによって還付金が生じることがあります。
- 通常の年末調整を行わず、所得税が多く徴収されている場合
- 病気などで高額な医療費(10万円以上)を支払っていた場合(医療費控除の適用)
- 扶養控除、配偶者控除、雑損控除、特定寄付などの控除を受ける場合
準確定申告の申告および納付期限は「相続の開始を知った翌日から4ヶ月以内」です。
通常の確定申告の場合は、申告できる期間が定められていることから、多くの人が集中してしまい還付にも多くの時間を取られますが、準確定申告は確定申告と異なり特定の時期に行うものではないため、ほとんどの場合1ヶ月以内に還付されます。
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