相続税は法定相続人の人数が多くなるほど基礎控除額が大きくなり非課税枠が上がるため、節税に繋がります。これを利用し生前に養子縁組を行い、節税対策をする方もいます。
しかし、この節税対策はメリットだけでなく、デメリットもあります。安易な節税対策をする前に正しく理解した上での節税対策を行いましょう。
孫が法定相続人になるケース
被相続人の死亡時に法定相続人が亡くなっている場合、その法定相続人に子がいる場合には、その子ども(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続人も相続税の基礎控除額の法定相続人の数に含めることができるため、基礎控除額があがります。
孫を養子にするケース
孫を養子にすることで、孫も法定相続人となります。法定相続人が1人増える毎に600万円の基礎控除額が増えます。ただし養子の場合には法定相続人に含むことができる人数に限りがあります。下記をご確認ください。
- 実子がいる場合には養子は1人まで
- 実子がいない場合には養子は2人まで
なお、生命保険金にも非課税金額があり、こちらは相続人が1人増える毎に500万円増えます。
孫と養子縁組をすることによるデメリット
- 代襲相続人を除いた孫養子の相続税が2割加算される
- 遺産分割協議をする人数が増え、トラブルになる可能性が高くなる
- 節税目的とみなされた養子縁組の場合、適用外となるケースもある
熊本相続税申告相談プラザでは、税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、熊本にお住いの皆様、熊本にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。