婚姻関係にある男女から生まれた子どものことを「嫡出子」、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子」といいます。
非嫡出子の場合、母親は胎児・分娩により母子関係が認められ、父親は認知することで父子関係が認められます。父親が認知をしたとしてもその父親と母親が婚姻関係になければその子供は「非嫡出子」となります。
嫡出子と非嫡出子、双方が法定相続人の場合、以前は法定相続分について差があり非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2とされていました。
しかし、2013年9月4日に下された最高裁判所での判決を受け、12月5日に民法の改正がなされ、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等となりました。
この改正により違憲判決の前か後かにより相続税の計算方法は異なります。2013年9月5日以降に開始した相続では改正後の法律が適用されますが、それ以前の相続事案であっても嫡出子と被嫡出子の相続分は同等のものとして扱われます。
違憲判決の前後での法定相続分や相続税額の違いについての事例をご確認ください(平成27年1月1日税制改正前の税率と基礎控除の計算方法を用いて算出)。
平成25年9月4日以前
法定相続分:嫡出子3分の2、非嫡出子3分の1
相続税総額 1,766万円
平成25年9月5日以降
法定相続分:嫡出子2分の1、非嫡出子2分の1
相続税総額 1,600万円
上記の事例では、前後での差が166万円となりました。
しかしながら、相続人の人数によっては必ずしも改正後の方が税額が少なくなるとは限りません。
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