相続税には基礎控除があり、相続が発生し財産を取得した際、だれでも適用される控除になります。相続財産の総額(借金などのマイナスの財産は引く)が相続税の基礎控除額を超えていなければ相続税は課せられません。以下の計算式に当てはめて計算してみましょう。
基礎控除額の計算式
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
さらに、法定相続人に配偶者がいる場合、この基礎控除以外にも適用できる控除があります。
配偶者の税額軽減について
被相続人の配偶者には「配偶者の税額軽減」(以下、配偶者控除)という控除があります。
この控除は配偶者が取得する財産額が、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のどちらかを下回っていれば、控除されるというものです。
配偶者控除が認められる理由とは
- 被相続人が亡くなった後の配偶者の生活に配慮するため
- 被相続人の財産の形成および維持には配偶者の貢献が不可欠と考えられるため
- 配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転かつ、次の相続で再度相続税が課されると税負担が過大になるため
配偶者控除と二次相続
配偶者控除を適用することによって控除される税額は大きいですが、次に起こりうる相続のことを考える必要があります。
もし配偶者の相続が発生した時には子供が相続人になるため、一次相続で配偶者が多くの財産を取得してしまうと二次相続の際の子供の負担が大きくなってしまいます。
例えば、父が亡くなったことによる一次相続で、配偶者控除の適用により相続税の負担がなかったとしても、次いで母が亡くなったことによる二次相続の際、子供の相続税の負担が大きくなってしまうということです。
一次相続の後、間もなく二次相続が起こった場合、子供が負担する相続税が高額になることがないよう対策が必要です。
相続税には、こういった控除の適用や相続人の人数、財産の種類や価値によって納税額が大きく異なります。配偶者控除の適用について、適用する手順や手続き、二次相続までの対策などに関するご相談なら熊本相続税申告相談プラザにお任せください。
熊本相続税申告相談プラザには相続税申告に特化した税理士が熊本の皆様の相続税申告を親身にサポートさせていただきます。熊本相続税申告相談プラザでは熊本エリアで相続税に関するご相談を数多くいただいております。相続税に関するご相談なら、お気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご活用ください。