相続税を計算するうえで、一部の債務については相続財産額から控除することが認められています。こちらのページでは、相続税の控除対象となる「医療費」についてご説明いたします。
相続税から控除できる医療費、控除できない医療費
被相続人に関連する医療費については、状況によって税法上の扱いが異なります。ポイントとなるのは、誰が、いつ支払ったのかという点です。
医療費控除は、相続税から控除できる場合もあれば、被相続人の準確定申告時に控除できる場合、相続人の確定申告で控除できる場合とさまざまですので、慎重な判断が必要です。
相続が開始する前に医療費を支払った場合
原則として、相続税は「相続の開始時点=被相続人の死亡時点で被相続人が所有していた財産」に対して課税されます。それゆえ、相続が開始する前に既に支払い済みの債務は、相続税の控除対象外となります。
ただし、相続の開始前に支払い済みの債務は、所得税の控除対象となるケースがあります。
医療費を誰が支払ったかによって、控除の対象は以下のように異なります。
- 被相続人本人が医療費を支払っていた場合…被相続人の準確定申告から医療費控除が可能
- 相続人(※注)が医療費を支払っていた場合…相続人の確定申告から医療費控除が可能
※注…被相続人と同居し面倒を見ていた「生計を一にする親族(配偶者・子など)」が対象
相続が開始した後に医療費を支払った場合
本来は被相続人本人が支払うべき医療費を、支払う前に亡くなってしまった場合、その医療費は相続開始時点で未払いの債務となります。
本来被相続人が支払うべき未払いの医療費(債務)を、相続の開始後に相続人が代わりに支払った場合、その医療費は債務控除として相続税から控除することができます。
相続税申告の際に医療費控除を適用するためには、医師や病院から交付された領収証が必要です。大切に保管しておきましょう。
医療費控除の自己判断は要注意!
債務を控除すれば相続税の負担を軽減させることができますので、相続税を計算をする際は漏らさず計上したいものですが、未払いの債務であればすべて相続税の控除対象となるわけでないため、注意が必要です。
被相続人が支払うべき債務を相続人が支払ったのだから、相続財産から控除してよいだろう、と勝手な判断で計算したが、実は控除対象外の債務だったと後から判明してしまっては大変です。誤った相続税額で申告納税したために、税務署から指摘を受けてしまうかもしれません。「医療費」と一口に言っても、何に関する費用なのか、その費用は債務控除の対象となるのか、対象外なのか、ひとつひとつきちんと確認して判断する必要があります。正しく相続税申告するためにも、相続税を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
熊本の皆様の相続税申告なら、熊本相続税申告相談プラザにお任せください。相続税の債務控除に関しても知識を網羅しておりますので、控除対象となる債務を漏らさず正確に判断し、熊本の皆様の相続税の支払い額をできる限り低く抑えられるよう力を尽くします。熊本の皆様に向けて初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。