被相続人が亡くなったことによって発生した葬式費用には相続税の控除対象となるものがあります。葬式費用の全ての項目が控除対象となるわけではありませんので注意しましょう。
また、被相続人に債務(マイナスの財産)がある場合には相続財産から控除することができます。こちらも併せてご説明いたします。
葬式費用で控除対象となるもの
葬式関係の経費で控除対象となるものは下記になります。
- お通夜・告別式の費用
- 火葬・埋葬・納骨にかかる費用
- 葬儀でいただく料理の費用
- 霊柩車手配の費用
- 読経料
- お布施
- 戒名料 など
これらの項目であっても社会通年相当と認められる範囲内の金額であれば計上することができますが、あまりに高額なものは対象とされません。
葬式費用で控除対象外となるもの
以下に該当するものは葬式費用として控除対象となりません。
- 香典返し
- 位牌・仏壇・墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)の費用
相続財産から控除することができる債務
債務(マイナスの財産)は相続財産から控除することができますので併せてご確認ください。
被相続人に債務がある場合、相続財産から控除することができるものがあります。一般的には公租公課(税金)・未払金・借入金・買掛金・銀行借入金などの債務が対象となります。
公租公課(税金)は、相続が発生した時点で未払いのものや準確定申告を行い、納付した所得税等も控除の対象となります。ただし、相続人に対して課せられることとなった加算税や延滞税などについては控除の対象ではありません。
相続税の各種控除を適用することにより、相続税を軽減することができます。相続税申告には知識が必要となる手続きですので、ご自身での申告が不安な方は相続税申告の専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。
熊本相続税申告相談プラザには相続税申告の知識や実績豊富な税理士が熊本の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。相続税の納付額を適正に抑えるよう、サポートさせていただきますので、まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。