土地、家屋、償却資産(事業用資産)などを1月1日時点で所有している人に対し、課せられる税金を固定資産税といいます。
固定資産税は一括納付だけでなく、年4期の分割納付もあるため、固定資産税を全額納付する前に納税義務者が逝去される場合もあります。納税義務者が逝去された場合でも、固定資産税の納付をする必要があります。この場合、被相続人に代わって相続人が納付をします。
固定資産税を相続人が納付することになった場合の債務控除についてご説明いたします。
債務控除の対象となる固定資産税
被相続人が固定資産税の4期分すべてを納付していない場合、相続人が代わりに未納分を納付します。この場合、未納付分は債務控除の対象となります。
例えば、被相続人が第1期分のみ納付しており、相続人が第2、3、4期を納付する場合、相続人が納付する税額については債務控除することが可能です。
共有不動産の固定資産税控除とは
一つの不動産を複数人で一定の割合で共有している不動産を共有不動産といいます。共有不動産の場合には、債務控除が適用できるのは各持ち分に相当する未納付の固定資産税のみになります。下記、具体例をご確認ください。
- 相続人:兄、弟(各1/2の持分で共有)
- 対象不動産:土地
- 被相続人の未納付の固定資産税:2,3,4期分 合計30万円
上記の場合、未納付分を各相続人が15万円ずつ負担した場合、債務控除額はそれぞれ15万円になります。
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