相続人の中に障害のある方がいる場合、相続税において障害者控除を受けることができます。ご両親などの障害者の方の生活を支えてくれた人が亡くなった場合、生活そのものが困難になってしまうだけでなく、医療費などの経済的負担もあります。
障害者控除は被相続人の死後に発生する負担を軽減することで障害者の方の今後の生活を保障するためのものです。相続人が障害者である場合にこの控除は適用することができ、被相続人が障害者である場合には適用できませんのでご注意ください。
障害者控除の要件について
障害者控除の適用には以下の要件を満たす必要がありますのでご確認ください。
- 障害者である
- 法定相続人である
- 相続や遺贈によって財産を受け取った
- 財産を受け取った時点の住所が日本国内である
障害者控除額の算出について
障害のある相続人が一般障害者か特別障害者かにより、控除額は変わります。なお、85歳未満の方が対象となり、障害者が85歳以上の場合は控除の適用はありません。
一般障害者の場合
身体障害が3級~6級、精神障害が2級・3級などの方が対象です。
相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除額となります。計算方法は下記になります。
- (85歳-相続時の年齢)×10万円 = 一般障害者の控除額
特別障害者
身体障害が1級・2級、精神障害が1級・重度の知的障害などの方が対象です。
相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数1年につき20万円が控除額となります。計算方法は下記になります。
- (85歳-相続時の年齢)×20万円
障害者控除を利用した結果、相続税額よりも控除額が上回り余ることがあります。このような場合は、余った控除額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
このように、相続税には様々な特例や控除があります。控除を適用することによって相続税の大きな軽減になりますので、対象の方は確実に受けるようにしましょう。
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