配偶者の税額軽減
相続税には、被相続人の配偶者対象の控除があります。これを配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)といい、被相続人の配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
配偶者控除は相続税の負担を軽減できる制度ですが、次に起こる相続(二次相続)まで考慮した上で利用するようにしましょう。
障害者控除
相続人が障害者の場合、その方が満85歳になるまでの年数に応じ、1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)の障害者控除を受けることができます。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、その方が満18歳になるまでの年数に応じ、1年につき10万円の未成年者控除を受けることができます。
養子縁組と相続税
相続税には基礎控除があります。基礎控除額の計算は3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出しますが、見ての通り法定相続人が多いほど基礎控除額が増加することになります。
相続税は超過累進税率となっており、相続人が増えることによって1人につき600万円の非課税額になります。そのため、相続人が増えることで減税につながるわけです。
民法上では養子縁組をする人数に限りはありませんが、相続税法上では被相続人に実子がいる場合、養子の人数は1人まで、実子がいない場合には2人まで法定相続人の数に含むことができます。
なお、被相続人が孫を養子にした場合、代襲相続人になる者を除いて、相続税額の2割加算の対象となりますので注意しましょう。
熊本相続税申告相談プラザには相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。
熊本の皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料で対応しております。まずはお気軽にご相談ください。