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相続税の債務控除の対象について

葬式にかかる費用

葬式の際に支払った費用は、債務控除の対象として相続財産から控除可能です(ただし、社会通念上相当な範囲内に限る)。控除の対象となるのは、以下に該当するものです。

  • お通夜・告別式にかかる費用(喪主や施主が負担した生花や盛籠等の費用も含む)
  • 遺体搬送の費用
  • 葬儀場までの交通費
  • 葬儀でふるまう食事の費用
  • 読経料やお布施、戒名料
  • 火葬料や埋葬料、納骨料
  • お手伝いの方や運転手等への心付け
  • その他、通常の範囲内で葬儀にかかる費用として相当なもの
  • 初七日や法事にかかる費用や、香典返しに要した費用は控除の対象外です。

債務

被相続人が死亡した日(相続の開始日)にあった債務で、確実と認められるものは、債務控除の対象として相続財産から控除可能です。例としては、公租公課、銀行等からの借入金、未払金、買掛金などが挙げられます。

  • 公租公課…国や地方公共団体に納付する税金などの総称
  • 公租公課
    相続の開始時点で未払いだったものや、準確定申告によって納付した所得税など。
    固定資産税や都道府県民税、市町村民税等については、相続の開始が債務の確定日(納税義務の確定日)よりもあとで、かつ相続の開始時点でその税金が未納の場合に、その金額が控除対象となります。
  • 銀行等からの借入金等:被相続人が銀行等の金融機関から借り入れていた借入金は、「確実な債務」のため、控除対象となります。
  • 保証債務:保証債務は原則として債務控除の対象となりません。ただし、主たる債務者が弁済できる状態になく、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ求償権を行使しても主たる債務者から回収できる見込みがないときは、弁済不能な部分のみ相続財産から控除可能です。
  • 連帯債務:被相続人が負担する割合が明らかな場合に、その金額を相続財産から控除可能です。

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