相続税申告を、当初は自分で申告できないかと考えていましたが、不安があったので念のため相続税のプロに相談してみました。
上記の事をもっと知りたい方はこちら!
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相続税申告あんしんパック
のご案内
当事務所では、一般のご家庭でも安心して専門家に依頼することができるプランをご用意いたしました。
一定の要件を満たす場合には、相続税申告あんしんパック 19.8万円(税込)~にてお手伝いをさせていただきます。
- 熊本で最安クラスの料金体系
- 依頼前に費用が分かる明確な料金表
財産総額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 180,000円(税込198,000円) |
7,000万円未満 | 280,000円(税込308,000円) |
7,000万円以上 | 別途お見積り |
個別加算報酬
- 相続人が2人以上の場合:1人増える毎に「基本報酬×10%」
- 申告期限まで3か月以内の場合:「報酬総額×20%」
- 土地1評価単位につき50,000円(税込55,000円)
- 財産総額は債務(借入金等)や葬式費用を控除する前の財産総額で、小規模宅地等の特例、配偶者控除(配偶者の税額軽減)、退職手当金・生命保険金の非課税枠を考慮する前の金額を指します。また土地評価については、特殊な評価(地積規模の大きな宅地等の評価・純山林評価・不動産鑑定評価など)を行わず、通常評価による土地の評価額に基づく計算となります。
相続税申告あんしんパックの
8つの利用条件
-
課税遺産総額が5,000万円未満、あるいは7,000万円未満
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相続人は被相続人の配偶者・直系の子のみで、4人まで
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「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」により納税額が0円
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不動産は自宅のみで、名義預金などの複雑な生前対策がない
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相続人トラブルがなく、申告期限まで3か月以上ある
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相続税申告の必要書類がすべて揃っている
-
原則として打ち合わせはご来所いただき2回まで(無料相談を除く)
-
Webサイト経由でお問合せいただいたお客様
熊本相続税申告相談プラザでは、皆さまに相続税申告をリーズナブルにご提供したいと考えています。
相続税あんしんパックの利用条件に当てはまらない方でも、お値引きを含めて柔軟に対応させていただきますので、まずは弊所の無料相談をご活用ください!
相続税申告サポートの基本料金はこちらです!
基本報酬(サポート料金)+個別加算報酬 の合計が報酬となります。
お客様の状況にあった御見積をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
下記はWEB特別価格です。
- 財産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の財産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また、土地の評価について地積規模の大きな宅地の評価・純山林評価・不動産鑑定評価等の特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算致します。
個別加算報酬(消費税別途)
- 相談人2名以上:1人増す毎に基本料金×10%
- 土地1評価単位につき:55,000円
- 非上場株式評価1社につき:165,000円~
- 納税猶予制度(農地・非上場株式)の利用:165,000円~
- 申告期限3か月以内:報酬総額×20%
- 弊社事務所以外での打合せ:日当55,000円~
- 財産評価等の事務が著しく複雑な場合:別途お見積り
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繫雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
以下の費用は報酬に含まれていません。
- 不動産評価に必要な公図や謄本等の取得費用
- 訪問や不動産の現地調査の際の旅費交通費の実費
- 銀行、証券会社等の残高証明書、預金取引履歴の取得費用
- 戸籍、住民票等の取得、相続関係説明図の作成費用
- 税務調査の立会い、対応の際の報酬
- 準確定申告報酬
- 相続登記の際の登録免許税、司法書士報酬
- 土地の評価で不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
- 弁護士報酬
- 延納申請、物納申請報酬
アクセス
熊本相続税申告相談プラザを運営する
税理士法人新日本はこちらです
税理士法人新日本
- 所在地:〒860-0807 熊本県熊本市中央区下通1-12-11 第二タカラヤビル4階
- 市電辛島町電停から徒歩5分
- 地図:下記グーグルマップにてご確認下さい
税理士法人新日本への行き方(市電辛島町電停から徒歩5分)
①「市電辛島町電停」で降りると、サンロード新市街が目の前にあります。
②サンロード新市街に入り、しばらく直進します。
③左手にマクドナルド、右手にベスト電器がある道まで出たら、左折します。
④ファミリーマートのある角を右折します。
⑤少し進むと左手に、税理士法人新日本がある「第二タカラヤビル」が見えます。
⑥エレベーターで4階までお越しください。ノック不要ですので、そのまま中へとお入りくださいませ。
相続税申告とは?
被相続人から相続や遺贈等により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言います。
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、相続した遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税を申告する必要はありません。
遺産にかかる基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算式で算出した額より遺産が少ない場合、相続税の申告をする必要はありません。
(小規模宅地等の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下になる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)
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相続税申告に必要な書類
相続税を申告するときに必要な書類を大まかにまとめると、
- 相続税申告に関するもの
- 相続財産に関するもの
- 債務・葬式費用に関するもの
の3つになります。
相続税申告をご自身で行う場合はご注意ください!
払い過ぎた税金は誰も教えてくれません!
相続税申告は他の手続きに比べてとても複雑です。
間違えて多額の申告をしてしまった場合は誰も教えてくれない為、専門家に相談をするか、ご自身で再計算をしなければ気が付けません。
※もし、払いすぎてしまった場合は「相続税の更正の請求」という手続きをまた行わなければなりません。
必要書類の収集や手続きが煩雑なため、期限に間に合わなかったり、
税金の計算を間違えて損をしてしまうことも!
安心・確実な手続きのために、
専門家による完全無料相談をご活用ください!
お客様に合わせて適切な対応をいたします。
事務所案内
熊本相続税申告相談プラザを運営する税理士法人新日本は、熊本を中心に相続税申告などの税務サポートをするプロ集団です。弁護士・司法書士等の各士業と適宜連携し、お客様に最良のサービスをご提供いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
事務所名 |
税理士法人新日本
|
---|---|
代表者 | 藤本 尚士 |
事務所情報 | 〒860-0807 熊本県熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階 お問い合わせ 0120-932-229 |
営業時間 | 受付時間:8時~19時 ※繋がらないときは096-335-7515(新日本グループ) |