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相続が始まった方へ 相続手続きの流れについて

身内の方が亡くなり心身ともに負担も大きい中、相続手続きを進めなければならず不安に思われる方も少なくありません。相続は日常で頻繁に起こるものではありませんので、いざ相続手続きをしなければならない状況になっても、何から着手すればいいのか分からないという方がほとんどです。

相続では様々な手続きがあり、中には期限が設けられている手続きもあります。相続人が多くて遺産分割がまとまらない場合や相続人に行方不明の人がいる場合など、ご状況によっては複雑な手続きとなるケースもあります。相続財産に借金が含まれている場合にはそもそも相続をするべきか検討する必要もあります。

ここでは、相続がはじまった方向けに相続手続きの流れについてご説明いたします。

遺産相続手続きの流れ

相続手続きの流れ(目安) 相続手続きの流れ(目安)
  • 熊本相続税申告相談プラザでは、不動産の名義変更、相続放棄等は協力先の司法書士、相続トラブルにつきましては協力先の弁護士と連携し対応しております。
  • 上記は一般的な相続手続きの目安となり、ご状況により必要なお手続きや期間は異なります。

1.遺言書の確認

相続が発生したらまず確認することは遺言書の有無です。相続手続きの流れは遺言書があるかどうかによって大きく異なります。

遺言書は保管場所や作成方法によって発見後の手続きが異なりますのでご注意ください。遺言書については別ページで詳しくご確認ください。

2.相続人調査

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割について話し合う(遺産分割協議)必要がありますので、まずは相続人が誰になるのか、調査が必要です。相続人の調査は被相続人の戸籍謄本を取り寄せることによって確認することができます。戸籍謄本は相続手続きで必要な場面もありますので収集したら大切に保管しておきましょう。相続で必要な戸籍謄本について詳しくは別ページよりご確認ください。

相続人が確定したら、収集した戸籍謄本をもとに相続関係説明図を作成しましょう。

3.相続財産の調査

相続財産の調査では、被相続人が所有していた財産を確定します。遺産分割の対象となる財産は現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどの負債も対象となります。さらに、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」の調査も必要です。

相続財産の調査を疎かにし、遺産分割協議がまとまったあとで把握していない財産が出てくると、やり直す必要があり相続税も追加で申告しなければならなくなります。相続財産調査は確実に行い、全体を把握しやすくするために相続財産目録も作成しましょう。

4.相続方法の決定(相続発生から3カ月以内)

相続財産を把握したら相続方法を決める必要があります。相続財産にプラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合、相続財産の全部又は一部を相続しない方法である相続放棄限定承認を検討します。

相続放棄限定承認をする場合には相続発生から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄や限定承認には条件もありますので、相続財産に借金がある場合には事前に確認しておきましょう。

5.相続財産の評価

相続財産が把握できたら財産の評価を行います。すべての財産の評価額の合計が、基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要です。

相続財産の評価方法は財産によって異なり、中には専門知識が必要なものもあります。知識がないまま、財産の評価をいい加減に行ってしまうと、本来納付すべき税額よりも余計に税金を納めることになってしまう場合もあります。適正な納税額を算出するためにも、相続財産の評価は正確に行うようにしましょう。

6.準確定申告(相続発生から4カ月以内)

相続税申告とは別に税金の手続きとして行う必要があるのは準確定申告です。

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について確定申告が必要な場合に、相続人が代わって申告を行うことです。

準確定申告には期限が設けられており、相続発生から4カ月以内となります。この期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税などが発生してしまいますので、早めに着手するようにしましょう。

7.遺産分割協議

相続人と相続財産の確定ができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議でまとまった内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名と捺印をします。一人でも合意しない相続人がいる場合、家庭裁判所での手続きに移行する流れとなります。

また、相続人の中に未成年者や認知症の方、行方不明者がいる場合には勝手に遺産分割協議を進めることはできず、家庭裁判所での手続きが必要です。

8.相続税額の算出

遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得する財産が決まったら各相続人ごとの納税額を算出します。

相続財産の合計額が基礎控除額を超えていても、特例や控除を適用することができれば、最終的に納税額がゼロになる場合もあります。

相続税に関する特例や控除は適用条件もありますので、適用できる特例や控除を見極めなければなりません。特例や控除の適用によって最終的に基礎控除額を下回る場合でも申告は必要ですのでご注意ください。

9.相続財産の名義変更

どの財産を誰が相続するか決まったら、財産の名義変更を行います。

預貯金などを相続する場合、名義変更(解約)の手続きを行います。手続きについては、金融機関によって異なりますので、確認の上手続きを進めます。

不動産を相続する場合には法務局での相続登記の手続きを行います。

尚、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議の成立から3年以内に相続登記がされない場合、過料の対象となりますので早めに手続きを行いましょう。

10.相続税の申告と納付(相続発生から10カ月以内)

相続税の申告・納付が必要な場合は相続発生から10カ月以内に申告します。相続税の申告は期限までに遺産分割協議を終わらせた上で納税額を計算し申告しますが、期限までに遺産分割協議がまとまらないケースもあります。このような場合、一旦法定相続分で分割した内容で申告・納付を行い、後に分割内容が決まったら修正申告等を行います。

11.修正申告・更正の請求

期限までに遺産分割協議がまとまらず、一旦法定相続分で申告した場合や、再度遺産分割協議を行った場合には、再度申告を行います。不足分の申告・納付を行うことを修正申告といいます。

税務調査前であれば修正申告を行うことができ、この場合追徴課税のみですが、税務調査によって過少申告が指摘された場合、より重い過少申告加算税が課せられてしまいます。

また、本来納付すべき額より申告・納付が多かった場合には還付をうけることができ、これを更正の請求といいます。

以上が大まかな相続手続きの流れとなりますが、期限がある手続きもあり、専門知識がないと難しい手続きもあります。相続人にとって身近な方を亡くされた中での手続きは大きな負担となります。

相続の手続きは専門家に依頼することも可能ですので、少しでも不安な方や忙しくてなかなか着手できない方、相続税申告が必要が判断が難しい方などはご相談されてみてはいかがでしょうか。

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