相続手続きを進めるなかで、ご自身に相続税の申告納税義務が生じるか否か、気になるところではないでしょうか。相続税の申告納税義務の要否を判断するためには「基礎控除額」を確認しなければなりません。また、これにより申告納税義務があると判明しても、納税額を計算するための税率は、相続財産評価額からすぐにわかるものではなく、複雑な計算を要します。
こちらのページでは、基礎控除額ならびに納税額の算出に不可欠な税率や控除、相続時精算課税制度についてご紹介いたします。
相続税の基礎控除
相続税は、被相続人から財産を相続した場合に、その取得した財産に対してかかる税金です。ただし、財産を相続したら必ず相続税を納付しなければならない、というわけではありません。相続財産評価額の合計から、借金や葬式費用等を差し引いた後の金額が、「基礎控除額」を超えた場合に、超えた部分の金額に対して課税されるものです。
基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
上記のとおり、法定相続人の数が1人増えるごとに、基礎控除額も600万円ずつ加算されます。法定相続人については民法の規定に従いますが、相続放棄をした相続人がいる場合や、養子が含まれる場合には、特別な考慮事項がありますので注意が必要です。
相続税の税率は「超過累進課税」
相続税は「超過累進課税制度」を採用しているため、税率が一律ではありません。超過累進課税制度とは、課税対象となる金額が多くなるほど、高い税率が課されていくものです。相続税においては、各取得者の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、残った部分について適用されます。
また、税率を乗じて算出された金額がそのまま相続税の納税額となるわけではなく、取得金額ごとに税額控除額を差し引くことで最終的な納税額が割り出されます。
まずは相続税率と控除額の速算表を用いて、ご自身の税額の概算を確認してみるのもよいでしょう。
特別な財産に係る特例
特定の財産を相続した場合、一定の要件を満たせば、相続税の納付が猶予されるケースもあります。例えば農地等がこれにあたります。
相続した財産によって納付猶予を受けることができる場合や、納税額を軽減させられる場合がありますが、どのような財産が対象となるのかをご自身で一つひとつ確認するのはとても大変です。農地のように相続税において他とは扱いが異なる財産を相続される際は、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
贈与に関する「相続時精算課税制度」
生前対策として用いられることも多い生前贈与ですが、贈与税の制度の一つとしてあらかじめ知っておきたいのが「相続時精算課税制度」です。
これは、原則として18歳以上の子(孫)などが、60歳以上の父母(祖父母)などから贈与を受けた場合に選択できる制度で、2,500万円までの贈与に贈与税がかからないというものです。
さらに、2024年1月からはこれに加えて年間110万円までの基礎控除枠が新設されました。
贈与税の節税対策として有効な制度ではありますが、贈与者が逝去した際の相続税の計算においては、贈与した財産(基礎控除分を除く)を相続財産に加算しなければなりません。相続税申告が不要であればお得な制度ですが、相続税申告を要する場合には反対に損してしまう可能性もあるため、取り入れるかどうかは見極めが必要といえるでしょう。
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