相続税は、被相続人から財産を相続した場合に、その取得した財産に対して課税されるものですが、財産を取得した相続人は全員相続税を納付するわけではありません。相続税には「基礎控除」が設けられています。
相続財産評価額の合計から、借金や葬式費用等を差し引いた後の金額が、基礎控除の金額以下であれば、相続税の申告納税義務は生じません。基礎控除はいわば相続税の非課税枠です。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、以下の計算式を用いて算出します。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、相続が発生した際に遺産を相続する権利を有する人で、その範囲と順位は民法で定められています。
【法定相続人の順位】
- 被相続人の配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:被相続人の直系卑属である子(孫)
- 第二順位:被相続人の直系尊属である父母(祖父母)
- 第三順位:被相続人の傍系血族である兄弟姉妹
被相続人の配偶者と、第一順位の被相続人の子がいる場合には、法定相続人となるのは配偶者と子のみです。第二順位以下の人は法定相続人とはなりません。上位の順位の該当者が不在の場合にのみ、直下の順位の該当者が法定相続人となります。
養子と相続放棄に注意
相続税の基礎控除額を計算する際は法定相続人の数を用いますが、法定相続人の中に養子や相続放棄をした人がいる場合には注意が必要です。
被相続人の養子については、法定相続人として含めることのできる数に上限が設けられています。
【法定相続人に含めることができる養子の数の上限】
- 被相続人に実子がいる…養子は1人が上限
- 被相続人に実子がいない…養子は2人が上限
次に相続放棄についてですが、相続放棄をした法定相続人がいたとしても、基礎控除の計算においては相続放棄がなかったものとして計算できます。つまり、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算します。
基礎控除以外の特例控除
基礎控除は相続が発生した人すべてに適用される控除ですが、相続税には他にも適用要件に当てはまる人に適用される控除や特例、税額の軽減制度が用意されています。これらを活用することで、納めるべき相続税の金額を適正に引き下げることができます。
小規模宅地等の特例
被相続人が所有していた宅地等を相続した場合に、その宅地の評価額を最大で80%減額できる制度です。対象となる宅地は、被相続人が居住していた家の土地や、事業用に所有していた土地などで、それぞれに適用要件や減額率などが設定されています。
配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
遺産分割などの結果、被相続人の配偶者が実際に取得した財産額について、以下の①、②のいずれか高い方の金額までは相続税がかからないという制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
未成年者の税額控除
法定相続人が未成年者の場合、以下の金額が相続税の納税額から控除されます。
未成年者の控除額 = 相続開始時から満18歳になるまでの年数 × 10万円
障害者の税額控除
法定相続人が85歳未満の障碍者の場合、以下の金額が相続税の納税額から控除されます。
- 一般障害者の場合:相続開始時から満85歳になるまでの年数× 10万円
- 特別障害者の場合:相続開始時から満85歳になるまでの年数× 20万円
なお、各種特例や控除を適用したことにより、相続税の納付が不要(納税額が0円)となる場合もありますが、そのような場合でも相続税申告は必要です。特例や控除等を適用した結果、納付額が0円となった旨を申告書に記載して提出しましょう。