相続税は、超過累進税率を採用しています。これは、各相続人の取得金額が高くなるほど税率も上がる制度です。相続税の納税額は、被相続人の財産を承継した各相続人の課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引き、残った金額に対し税率を乗じて算出します。ただし、この算出された金額がそのまま納税額となるのではありません。取得金額ごとに控除額が設定されており、その控除額を差し引いたものが最終的な納税額となります。
平成25年度に税制改正が行われ、現行の税率及び控除額は以下のように定められています。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 | 改正前との差(税率/控除額) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - | -/- |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | -/- |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | -/- |
1億円以下 | 30% | 700万円 | -/- |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 | -/- |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | +5%/+1,000万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 | -/-500万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 | +5%/+2,500万円 |
平成25年度税制改正以降に注意すべきポイント
上記の表のとおり、平成25年度税制改正以降は【3億円以下】と【6億円超】の控除額が増加しています。これを見ると、この範囲の対象者は改正によって相続税の負担が軽減するのではないかとお思いになるかもしれません。
しかし、税率の増加や、基礎控除額の大幅な引き下げ(平成27年度より施行)も実施されたことを考慮すると、負担減となっているかどうかよく見極める必要があるでしょう。下記に具体例を挙げて、改正前後の相続税額を比較してご説明しますので、参考になさってください。
税制改正前後の相続税額の比較
- 被相続人:夫
- 相続人:妻、長男、次男の計3人
各相続人が法定相続分の割合に従い、妻が1/2、長男・次男が1/4ずつ遺産を取得したものとしてご説明いたします。
例1. 課税価格が1億円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 50万円 | 157.5万円 | 107.5万円 |
子(1/4) | 50万円 | 157.5万円 | 107.5万円 |
例2. 課税価格が5億円の場合
改定前 | 改定後 | 差 | |
---|---|---|---|
配偶者(1/2) | 0円 | 0円 | - |
子(1/4) | 2,925万円 | 3,277.5万円 | 352.5万円 |
子(1/4) | 2,925万円 | 3,277.5万円 | 352.5万円 |
上記からわかるように、課税価格1億円の場合も5億円の場合も、どちらも改正後の方が相続税額は増えています。
税制改正によって、年数に応じて算出する未成年者控除、障害者控除および特別障害者控除の控除額は増加しましたが、それ以上に税率の変更や基礎控除額の引き下げは大きな影響を与えたといえるでしょう。
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