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相続財産に農地等が含まれる場合

被相続人が農業を営んでいた場合、その農地等も相続財産のひとつですので、相続税の課税対象となります。ただし、農地等を承継した相続人が、その農地等で農業を継続して営む場合には、一定要件の下、相続税の納税が猶予される特例があります。こちらのページでは、農地等の納税猶予の特例についてご説明します。

農地等の相続税納税猶予の特例とは

農地等の相続税納税猶予の特例」は、相続人が農地等を承継したことによって、相続税の負担が過大になり、納税資金を工面するために農地等を売却してしまい、農業従事者が減ってしまう事態を回避するために設けられました。

農業従事者であった被相続人が生前所有していた農地等を、相続(または遺贈)によって取得した相続人は、一定の要件の下で農業を継続して営む場合に、相続税の納税が猶予されます。

納税猶予の特例の要件

農地等の相続税納税猶予の特例には、被相続人、相続人、農地等それぞれに要件が設けられています。

被相続人の要件

被相続人は、以下のいずれかに該当する人である必要があります。

  • 死亡の日まで農業を営んでいた
  • 死亡の日まで特定貸付け認定都市農地貸付けまたは農園用地貸付け行っていた
  • 農地等の生前一括贈与をした(死亡の日まで受贈者が納税猶予あるいは納期限の延長を受けていた場合)

相続人の要件

相続人は、以下のいずれかに該当する人である必要があります。

  • 相続税の申告期限の前に農業を開始し、その後も継続して農業を営む
  • 農地等の生前一括贈与を受けた受贈者である(その他要件あり)
  • 相続税の申告期限の前に特定貸付けまたは認定都市農地貸付け等を行った

農地等の要件

農地等は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 被相続人が農業を営んでいた農地等で、相続税の申告期限までに遺産分割を終えている
  • 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地等(採草放牧地含む)、あるいは営農困難時貸付けを行っていた農地等で、相続税の申告期限までに遺産分割を終えている
  • 被相続人の生前のうちに、一括贈与により取得した農地等で、相続の開始時に贈与税の納税猶予あるいは納期限の延長の対象とされた
  • 相続開始の年に、被相続人から生前一括贈与された

納税猶予の対象となるのは、取得した農地等の本来の価額のうち、農業投資価格による価額を超えた部分に課される相続税額です。

農業投資価格は、都道府県(北海道は4ブロック)および地目により10アールごとに定められており、本来よりも低額設定となっているのが一般的です。

農地等の相続税納税猶予の特例の注意点

この納税猶予を受けるためには、相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、申告期限内に提出する必要がありますので、必ず相続税申告を行いましょう。

なお、納税猶予を受けた相続人が継続して農業を営み死亡した場合には、相続税の納税は免除となります。しかしながら、その農地等を譲渡・売却したり、農地等以外に転用したりして農業を辞めるなど、特例の要件から外れてしまうと、納税猶予が打ち切られてしまいます。

納税猶予が打ち切られてしまうと、その農地等の納税猶予税額の全部または一部を納付しなければならないだけでなく、利子税も追加して納付することになりますので、ご注意ください。

農地等の納税猶予の要件は細かく複雑ですので、相続税の専門家に相談することをおすすめいたします。

相続財産の中に農地等が含まれている熊本の皆様、納税猶予の申告についても熊本相続税申告相談プラザにお任せください。相続税に関する経験豊富な税理士が、熊本の皆様の相続税の負担を少しでも軽減できるよう力を尽くします。まずはお気軽に、熊本相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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