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相続税申告時の相続時精算課税制度について

節税対策のひとつとして生前贈与を取り入れる方もいらっしゃいますが、贈与するうえで知っておきたいのが相続時精算課税制度です。これは、原則60歳以上の父母(祖父母)から、18歳以上の子(孫)に対して何度贈与を行っても、合計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。
また、2024年1月以降、本制度に毎年110万円までの非課税枠が新たに追加されました。節税対策として最も注目すべき手段のひとつであるといえます。

ただし、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、贈与時の価額を相続財産の価額に含めて、その合計金額から相続税額を計算し、相続税として納付する必要があります

なお、相続税申告が不要な場合には、遡って贈与税が課せられるということはありません。

こちらのページでは相続税額計算の際の相続時精算課税制度の扱いについてご説明いたします。

相続時精算課税制度の計算方法

1. 生前贈与の贈与税額

上記でも述べた基礎控除(年間110万円)は2,500万円の特別控除とは別で設けられた控除枠で、この基礎控除については相続発生時には相続財産として加算されません。言い換えると、年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないほか、相続税の課税対象にもならないこととなります。

生前贈与の贈与税額については、贈与額の累計が「基礎控除額(1年あたり最大110万円以内)+特別控除額(最高2,500万円)」を超えた部分に対して、贈与時に一律で20%の贈与税がかかります。なお、この時支払った贈与税については、相続税が発生した際の相続税の計算からは控除されます

2. 相続時の計算

相続時は、相続時精算課税制度適用後の贈与財産の価額を相続財産の価額に含め、その合計金額から相続税額を算出します。このとき上記で述べたように、すでに支払った贈与税相当額が相続税額から控除されます。相続時精算課税制度は文字通り、贈与税を「相続時に精算して課税」する制度ですので、支払った贈与税額が相続税額よりも多い場合には還付されます。
一方で、暦年贈与(年間110万円までの贈与税の非課税枠を用いた贈与)により贈与を受けた場合、相続税の計算時に相続財産として足し戻した分の贈与財産について、すでに支払った贈与税額相当を相続税額から控除できるものの、控除額は相続税額が限度となっています。つまり、相続税額よりも多く贈与税を支払っていたとしても、その税金の還付を受けることはできません。

これは、相続時精算課税制度では贈与税をいわば相続税の前払いとして扱う趣旨である一方、暦年贈与ではあくまで贈与税と相続税の二重課税を防ぐためにこのような控除が設けられているにすぎず、相続税の前払いの趣旨は持たないことによります。これも大きな違いのひとつであるといえるでしょう。

相続時精算課税制度を適用するには

相続時精算課税制度を適用するには、所轄の税務署に届出をする必要があります。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して提出します。なお、ひとたび相続時精算課税制度を適用すると、適用年以降に行われた贈与はすべて相続時精算課税制度の適用となります。途中から制度の適用をやめることはできませんのでご注意ください。
なお、相続時精算課税制度は暦年贈与との併用ができません。さらに、相続税申告においては非常に大きな節税効果のある小規模宅地の特例の適用が受けられなくなるため、宅地を相続する可能性が高い方は、相続時精算課税制度を選択することでかえって納税額が増えることも想定されます。

この制度を上手に活用することで、贈与税の節税対策が期待できる一方、贈与した財産は相続発生時には相続財産に持ち戻して計算をする必要があり、財産額からして将来的に相続税申告が発生する可能性がある方は、これを回避する手段とはならないことに注意が必要です。
どのような生前対策を取るのが最も有効であるのか事前にシミュレーションし、慎重に判断するべきであるといえます。

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