被相続人(亡くなった方)の自宅、特に相続人にとっての実家を相続した際、残置物の処理に困るケースも少なくありません。
こちらのページでは、相続した不動産に残された残置物の処分方法についてご紹介いたします。
残置物とは
一般的な不動産売却の場合、前の入居者が残していった家財道具(家具、家電など)やゴミ、私物などを残置物といいますが、相続においても同様です。被相続人が所有していて居住地に置いていたものは残置物にあたります。
残置物は処分すべきか
被相続人の自宅を売却するのであれば、物件引き渡しの前に残置物を撤去する必要があります。なぜなら、残置物のある不動産は買主に敬遠されることが多いからです。残置物があるまま譲渡できるケースは非常にまれですので、基本的には残置物はすべて処分する前提で売却活動を進めるべきといえるでしょう。
残置物を処分する流れ
(1)遺産分割を行う
残置物といえど、被相続人が生前に所有していたものはすべて相続の対象であり、相続財産として扱われます。それゆえ、一部の相続人が単独で、他の相続人の同意を得ず勝手に処分してしまうと、トラブルに発展する恐れもあります。
まずは相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の相続と合わせて残置物の処分についても話し合いましょう。
(2)利用価値のあるものは売却する
再利用できるものや価値のあるもの、例えば購入したばかりの家電や高級家具、宝石、ブランドものなどは、リサイクルショップやフリマサイト等を利用して売却できる可能性があります。収益があがれば、別の残置物処分費用に充てることもできるでしょう。
(3)自治体や業者へ残置物撤去の依頼をする
粗大ごみや家電等の回収は、各自治体や地域のゴミ処理センターに依頼しましょう。
場合によってはセンターまで自力で運ばなければならないこともあり、非常に大きな労力がかかるかもしれません。
また、ご自宅にあるすべての所有物をひとつひとつ確認し、精査しながら運び出すことになるので、引越しとはわけがちがい、手間も時間もかかる非常に大変な作業です。
思い出のつまったご実家の場合には、思い入れのある品がたくさんあり、なかなか片づけられない…ということもあるでしょう。
相続に伴う残置物の撤去は、遺品整理業者や残置物撤去業者に依頼することもおすすめです。特に遺品整理を専門とする業者であれば、遺品を大切に扱ってくれるうえ、ご家族のお気持ちも汲み、残しておきたいものの希望も聞いてもらうことができます。自宅の片付けがなかなか進まないという方は、専門家に依頼することもご検討ください。
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