相続税の申告・納付には期限があります。「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告納付を済ませていなければ、様々なペナルティが課せられてしまいます。期限内であったとしても申告に間違いが見つかった場合も同様です。
相続税は複雑で難しく、慣れない方がひとりで行うにはハードルが高い分野です。ペナルティを課せられて大事な資産を減らさないためにも、相続税の専門家に頼って期限内に間違いのない申告を行うようにしましょう。
期限が過ぎた場合のペナルティ
10ヶ月の申告期限を過ぎてしまった場合、本税に加えて、「無申告加算税」が課せられることになります。無申告加算税は、税務調査前に申告すれば、納付額に応じて5%の課税となりますが、税務調査後では15~20%が課せられることになります。
また、納付までの期間は、日割計算で「延滞税」が課せられます。延滞税の税率も年7.3~14.6%と決して低くはありませんので、できるだけ早く納付するようにしましょう。
相続税の延納と物納
もしも、どうしても申告期限には間に合わないとなった場合は、「相続税申告の延納」を検討します。条件を満たし、所定の財産を担保として提供できる場合に限り、最大20年間相続税の納付を延長することができます。
延納の申請は簡単には認められません。細かな要件を満たさなければならないだけでなく、延長期間は不動産の割合に左右されます。事前に延納制度についてしっかりと確認しておきましょう。
相続税は原則金銭による一括納付です。何らかの理由で金銭での一括納付が困難または、金銭での納付が難しいようであれば、納付期限内に、相続財産によって納付する「物納」の申請を行います。物納についても、メリット・デメリットがありますので、きちんと確認しましょう。
相続税の納税猶予
相続で農地を取得することになった場合、納税猶予の特例が適用できる場合があります。納税猶予の特例とは、「一定の要件の下、相続等により農業を営んでいた被相続人から農業の用に供されていた農地等を取得した農業相続人が、引続き農業を営む場合に相続税額の納税を猶予する」というものです。なお、農地の納税猶予に際しては、農業投資価格を把握しなければならないなど複雑な手続きになりますので、ぜひ専門家にご相談ください。
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