相続税は、金銭での一括納付が原則とされていますが、相続財産は金銭ばかりではありません。相続財産のほとんどを不動産が占める場合、相続税納付のための十分な資金が足りず、不動産を売却し現金化しなければならないという場合もあります。
相続財産である自宅に相続人が住んでいる等、必ずしも全員が不動産を手放せるというわけではないため、このように相続税の支払いが困難な状況を鑑み、相続税には「延納」という制度が設けられています。
延納の概要
延納とは、10万円を超える相続税額に際して、金銭での納付が困難である事由がある場合に、年賦で納めることができる制度です。所轄の税務署長に申請書を提出し、延納が認められると、期間内に利子税とともに分納することになります。
延納の要件
以下の要件を満たしたうえで、所轄の税務署長に対して相続税の申告期限までに申請書を提出します。
- 相続税額(贈与税額)が10万円を超えること
- 金銭での納付が困難な事由があり、かつ納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額および利子税額に相当する担保を提供すること
ただし、延納期間が3年以下で延納税額が100万円以下の場合の担保提供は不要です。
延納の担保として認められている財産
以下の財産のみ延納の担保として認められています。
- 国債および地方債
- 社債その他の有価証券(税務署長が確実と認めるもの)
- 土地
- 建物、立木、登記・登録される船舶、飛行機、自動車などで保険に附したもの
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団など
- 税務署長等が確実と認める保証人の保証
延納期間
その期間は、相続財産に対して不動産がどの程度占めるかにより異なりますが、原則として、5年から20年を延納の限度としています。
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