相続税の申告・納付期限とは
相続税の申告・納付には期限があり、「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10ヶ月以内」に行わなければなりません。なお、期限日が土日祝日の場合は翌日に繰り越されます。
- (例1)1月1日に被相続人が亡くなりその当日に死亡の事実を知った場合、11月1日が期限
- (例2)11月1日が土曜日の場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日と繰り越されるため、11月4日が期限
次に、どのようなときに相続税の申告・納付期限に間に合わないのか、一例をご紹介します。
1. 必要書類の収集に大幅な時間を要してしまった
相続税申告では、多くの書類を集める必要があります。相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票、ならびに相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書などは役所において請求しますが、役所の受付時間などもあるため、人によっては出向くことすら難しい場合もあるでしょう。
2. 遺産分割協議がまとまらない
被相続人の遺産は相続人の共有財産であることから、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行って遺産の分け方について話し合います(遺言書がある場合を除く)。
相続人全員の合意を得るまで話し合う必要があるため、すんなりと決まることは稀です。相続人同士のトラブルとなり、遺産分割協議が滞ったまま相続税申告の期限が来てしまうということも少なくありません。
相続税申告期限の延長
原則として相続税の申告期限は延長できませんが、下記のような事由によっては、2ヶ月の申告期限の延長が認められることがあります。
- 相続人の廃除、認知、失踪宣言などによって相続人の異動が生じた
- 自然災害が発生した など
相続税申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ
相続税の申告期限までに申告・納付が行われなかった、内容が間違っていたなどといった場合には、以下のようなペナルティが課せられることがあります。
【延滞税】期限超過、または納税金額に不足があった
課税率:
- 納付期限の翌日から2か月経過する日まで・・・年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
- 納付期限の翌日から2か月経過した日以降・・・年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
【過少申告加算税】本来の納税額よりも少なく申告したことによる追加納税
課税率:
- 追加納税額の10%
なお、追加納税額が「期限内に申告した金額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分に対して15%の課税率となります。
【無申告加算税】相続税申告が必要であったにもかかわらず申告していない
課税率:
- 納税額の50万円まで・・・15%
- 納税額の50万円を超える部分・・・20%
【重加算税】上記のペナルティに際し、故意に事実の隠蔽(虚偽の記載、帳簿書類の隠蔽など)を行った
課税率:
- 過少申告の場合…35%
- 無申告の場合…40%
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