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相続税の申告期限を超過した場合

相続税の申告・納付には期限があります。「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告・納付ができなかった場合には本税に加えてペナルティが課されるため、くれぐれも期限についてはお忘れにならないようにしてください。

こちらでは、下記のそれぞれのペナルティについてご説明します。

1. 期限内に相続税申告・納付を行わなかった場合

相続税申告をしないまま申告期限を過ぎてしまった場合は、本来納付するはずであった相続税とは別に「無申告加算税」が課されることになります。

原則、相続税の納付額の50万円までは15%、50万円を超える部分には20%を乗じた金額が無申告加算税として課されます。ただし、期限を超過していても税務調査が入る前に自主的に申告した場合は、5%に軽減されます。

なお、災害等、正当な理由があって申告できなかったという場合には、ペナルティが免除される場合もあります。相続人同士が揉めて遺産分割協議がまとまらなかった等の理由では「正当な理由」には該当しません。

2. 納税を行わなかった場合

利息に相当するものとして、相続税が完納するまでの期間に応じて「延滞税」が課せられます。延滞税は原則として、実際に納付するまでの日数に応じて税率が変わり、期限の翌日から自動的に課されます。なお、場合によっては、延滞税特例基準割合が適用されることがあります。

  • 納付期限の翌日から2か月経過する日まで:年7.3%
  • 納付期限の翌日から2か月経過した日以降:年14.6%

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