相続税を申告しなかった場合、「知っていた」か「知らなかった」で、その時効およびペナルティは異なります。下記において詳しくご説明いたします。
「善意」か「悪意」で異なる時効
相続税の時効は、「善意」による無申告なのか「悪意」によるものなのかで5年と7年に分けられます。「善意」による無申告例としては、相続財産の存在を知らなかったために相続税申告および納付を行わなかった場合などで、時効は5年とされます。一方、「悪意」による無申告と見なされた場合の時効は7年となります。
「善意」による無申告例
- 相続財産の総額は1億円であると確定し、相続税を申告納付したが、のちに400万円相当の財産が見つかった。
この場合、400万円の申告漏れについては善意とみなされる可能性が高くなります。善意か悪意かどうかは、実際に申告・納税した金額と申告漏れの金額などから判断されます。
「悪意」による無申告例
- 5億円の現金を所有しているにもかかわらず、相続財産は8,000万円であるとして相続税申告をした。
この場合、5億円の現金があることを「知らなかった」とは考えにくいため、「悪意」と見なされる可能性が高いと言えます。
市区町村役場は、死亡届を受理すると税務署にその旨の通知をします。通知を受けた税務署は、無申告対策として、被相続人名義の不動産についてだけでなく、被相続人の高額所得や過去の譲渡履歴などのデータをすべて調査します。
以上のことから分かるように、時効を迎えたからといって相続税の申告・納付が免除されるということはまずありませんので、時効まで隠し通せばいいという安易な考えはやめましょう。無申告のペナルティは大変厳しいものとなっているため、相続税申告は、期限内に必ず行えるよう、相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめします。
無申告に対するペナルティ
相続税の期限を過ぎても申告を行なわなかった場合、ペナルティとして本税とは別に無申告加算税が課せられることになります。本来の相続税額に対し一定の税率を乗じて無申告加算税を算出することになりますが、税率は、税務調査の前後や納税額によって異なります。
- 申告期限が過ぎた後、税務調査前に自主的に申告した場合:5%
- 税務調査後に申告した場合:納税額の50万円までは15%、納税額の50万円を超えた部分は20%
なお、故意の不正がなされたと判断されるとペナルティとして非常に重い40%の重加算税が課せられます。
延滞税
実際に相続税を納付するまでは、その期間に応じて「延滞税」が課せられます。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用します。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用します。
- 延滞税特例基準割合:各年の前々年の9月~前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算したもの
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