相続が開始され、被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した方は、取得した財産の内容により相続税の申告納付が必要となります。
相続税は、金銭での一括納付が原則ですが、必ずしも納付期限までに金銭を準備できる方ばかりではありません。このような場合、納付期限までに金銭による一括納付が困難な明確な事由があり、相続税の納付額が10万円を超える場合に限り、相続税の納付を年賦払いにする「延納」制度を利用することができます。
延納制度を利用するには、延納にかかる申請書等の必要書類を所轄の税務署長に提出します。
なお、利用に際しては、延納税額に相当する担保を提供しなければならないため、準備をしておく必要があります。ただし、延納期間が3年以下で、延納税額が100万円以下の場合の担保提供は不要です。
延納期間中の延滞税は、日割計算で課せられますが、延納税額とは別に「利子税」という利息が発生するため、できるだけ早く納付するようにしましょう。利子税の税率は、不動産等の割合が取得した財産に対してどの程度占めているかによって変動します。
延納期間と利子税の割合について
延納特例基準割合と連動して、特例割合の数値も変動します。以下においてご紹介する「特例割合」は、令和4年1月1日現在の延納特例基準割合(0.9%)で計算しています。
なお、延納特例基準割合は、変更される場合がありますので、延納申請の際は、所轄の税務署でご確認ください。
不動産等の割合が75%以上の場合
(1)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(2)不動産等に係る延納相続税額((3)を除く)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(3)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
(4)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(5)不動産等に係る延納相続税額((6)を除く)
- 延納期間(最高):15年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(6)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
不動産等の割合が50%未満の場合
(7)一般の延納相続税額((8)、(9)、(10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):6.0%
- 特例割合:0.7%
(8)立木に係る延納相続税額(立木の割合が30%を超える場合)((10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.8%
- 特例割合:0.5%
(9)特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.2%
- 特例割合:0.5%
(10)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
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