相続税の納税義務が生じた際は、申告書を作成して提出・納税しますが、相続税の申告書は1通だけでありません。その様式は第1表から第15表まで及び、それぞれ記載する内容は異なります。ただし、すべての方が第1表から第15表まですべて記載して提出しなければならないわけではありません。
こちらのページでは、相続税申告書類の中でも必ず記載と提出が必要な書類をご紹介いたします。
【第1表】相続税の申告書
第1表の主な記載内容は、誰がいくら納税するかについてです。
書類の冒頭に相続開始年月日、被相続人および財産を取得した人の氏名、生年月日、住所などの記載欄がありますので、戸籍謄本や住所関係書類をもとに正確に記載します。氏名住所等の情報は早い段階で記載できますが、納税額については、最終的な納税額を算出したあと、最後に記載することになります。
【第2表】相続税の総額の計算書
第2表には、相続税を算出するための具体的な計算について記載します。
課税価格の合計額や法定相続人の情報など、正確に記載するためには事前調査が不可欠です。相続人調査や財産調査は間違いのないよう念入りに行いましょう。
【第11表】相続税がかかる財産の明細書
第11表は、課税対象となる財産の種類や数量、価額など、具体的な内容を記載します。
財産によっては各種特例の適用後の金額を記載しなければならないこともありますので、確実に財産調査を行い、適用可能な特例や控除についてもしっかりと確認しましょう。
後述する第15表にも関わってくる内容ですので、記載する財産の順番は、土地・家屋、株式・有価証券、現金・預貯金の順にするのがおすすめです。
【第13表】債務及び葬式費用の明細書
第13表では、被相続人の債務ならびに葬式に要した費用を記載します。
相続税を計算する際、被相続人の債務や葬式費用は、相続財産の総額から控除することができます。
ただし、債務控除の対象には範囲があり、すべての債務が控除対象となるわけではありません。被相続人にどのような債務があったか把握したうえで、控除可能かどうか確認する必要があります。
【第15表】相続財産の種類別価額表
第15表では、財産と債務を種類ごとに集計して記載します。これは第11表と第13表の記載内容を集計したものです。
以上5種類が、相続税申告の際に提出が必須となる書類です。5種類だけではありますが、ひとつの書類に記載しなければならない情報はたくさんありますし、相続人調査や財産調査などの事前準備を確実に終えていなければ記載できません。財産の評価額を適切に算出するのも、専門知識が求められるため非常に難しい内容です。
さらに、ご状況によってはさらに提出すべき書類が出てくることもありますので、その分労力もかかります。
相続税の申告・納税期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月」です。通常の相続手続きを行いながら、相続税の申告だけでなく納税まで期限内に終えるのは容易なことではありません。
税理士の中には、「書類準備はご自身で行ってください」という人も少なくないですが、熊本相続税申告相談プラザでは相続人調査や財産調査などの準備段階から、相続税申告書類の作成まで、一貫してサポートいたします。相続税申告は必要な方は、まずは熊本相続税申告相談プラザの初回完全無料相談をぜひご活用ください。