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相続税申告書類の特別な記載事項について

相続税申告に関する書類は第1表から第15表にまで及び、それぞれ異なる内容を記載する必要があります。ただし、第1表から第15表まですべてを記載して提出しなければならないのではなく、状況に応じて必要な書類を記載して提出すれば問題ありません。

こちらのページでは、相続税申告書類の中でも状況に応じて必要となる特別な記載事項についてご紹介いたします

【第4表】相続税額の加算金額の計算書

第4表は、相続財産の2割加算の対象となる場合に記載が必要です。

【第4表の2】暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

第4表の2は、被相続人の死亡日からさかのぼって一定の持ち戻し期間内に贈与を受けていた場合に記載が必要です。

【第5表】配偶者の税額軽減額の計算書

第5表は、配偶者の税額軽減の特例(以下、「配偶者控除」)を適用した場合に、控除額や計算の明細を記載します。

【第6表】未成年者控除額・障害者控除額の計算書

第6表は、財産を取得した人が未成年者や障害者で、未成年者控除や障害者控除を適用した場合に、控除額や計算の明細を記載します。

【第7表】相次相続控除額の計算書

第7表は、相次相続控除を受ける場合に記載が必要です。

被相続人自身が過去に相続税を納付したことがあり、その相続が被相続人の死亡前10年以内に発生していたものだった場合、今回の相続で一定の金額の控除を受けることができます。

【第9表】生命保険金などの明細書

第9表は、「みなし相続財産」として扱われる生命保険金などを受け取った場合に、記載が必要です。

【第10表】退職手当金などの明細書

第10表は、生命保険金と同様に「みなし相続財産」として扱われる退職手当金などを受け取った場合に、記載が必要です。

【第11の2表】相続時精算課税適用財産の明細書

第11の2表は、被相続人から相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合に記載が必要です。

【第11・11の2表の付表】小規模宅地等についての課税価格の計算明細書

第11・11の2表の付表は、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に記載が必要です。

第14表

第14表は、第4表の2と同様に、被相続人の死亡日からさかのぼって一定の持ち戻し期間内に贈与を受けていた場合に記載が必要です。

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