相続税は、固定資産税のように手元に届いた納税通知書に従い納税すればよいというものではありません。相続税は「申告納税制度」を採用しているため、納税者側で税額を計算し納付する必要があります。
しかしながら、さまざまな理由で本来納めるべき金額よりも多く納めてしまったり、反対に納付額が少なすぎたりするケースもあるでしょう。もしも相続税の申告後に、内容に誤りがあったと気づいたときはどうすればよいのでしょうか。
相続税の申告書を提出したものの、さまざまな理由で申告期限を過ぎた後に申告内容を変更したいときは、「修正申告」あるいは「更正の請求」を行います。
申告納税額が少ないときに行う「修正申告」
相続税の申告期限後に、本来納めるべき金額よりも少なく申告納税したと判明した場合には、「修正申告」を行い、正しい金額を申告し直し、不足分を納税します。
修正申告によって追加で納めた金額は、申告期限を過ぎてからの納税となるため、利息的なペナルティである延滞税の課税対象となります。
また、申告納税額が少ないにも関わらず修正申告を行わず、税務調査によって指摘を受けた場合には、延滞税だけでなく過少申告加算税もかかります。税務調査で指摘される前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられませんので、申告納税額に不足があると判明した際は早急に修正申告を行いましょう。
申告納税額が多いときに行う「更正の請求」
相続税の申告期限後に、本来納めるべき金額よりも多い金額を申告納税したと判明した場合には、「更正の請求」を行います。更正の請求が認められれば、払いすぎた金額を税務署から還付してもらえます。
申告納税額が少ない場合には税務署から指摘されますが、多すぎた場合に税務署から通知や指摘がくることはまずありません。過剰に納付していたことに気づいた際は、ご自身で手続きしなければならないのです。
財産未分割に伴う修正申告と更正の請求
相続税の申告期限までに正しく申告納税を終わらせたいと思っていても、遺産分割協議がなかなかまとまらず、申告期限内に相続人それぞれの財産取得額が決まらないというケースもあるでしょう。このように相続財産が未分割であっても、申告期限内に申告納税を完了させることが非常に重要です。
未分割の財産がある場合は、ひとまず申告期限に間に合わせるために「民法で定める法定相続分の割合に従って遺産分割した」と仮定して、納税額を計算し、申告期限内に申告納税します。
その後、遺産分割協議がまとまりそれぞれの財産取得額が決まったら、実際の取得分と法定相続分とを比較して、少ない金額で申告していた場合は「修正申告」を、多い金額で申告していた場合は「更正の請求」を行いましょう。
修正申告を要する場合には延滞税の対象となってしまいますが、申告期限内に申告納税しなかった場合の追徴課税と比較すると、ペナルティは少ない金額で済みます。
財産未分割でも申告期限内に相続税申告することは、ペナルティを最小限に抑える方法ではありますが、修正申告が必要となるリスクもありますので、申告期限内に遺産分割協議書がまとまることが何よりも大切なのは言うまでもありません。
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